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ヤミ金のご相談
法律相談
5年前に勤務先よりリストラされ、その後再就職したのですが大幅に給料が下がりました。そのため、生活費等のために消費者金融数社から借入、現在は消費者金融に対する返済のために、他の消費者金融から借りるという状態になり、ついには消費者金融からも借り入れることが出来なくなりました。そこで、非常に高い金利をとるヤミ金業者から借りてしまいました。脅迫まがいの取り立てに悩まされています。どうにかならないでしょうか?
弁護士からの回答
ヤミ金から借りたお金は基本的には返す必要はありません。出資法が規制する29.2%を超える利率による利息の契約、支払要求、受領をする行為には、厳しい刑罰の規定が設けられており、犯罪行為です。
解説
ヤミ金とは
ヤミ金とは出資法という法律で定められた上限である年29.2%を超える利率で貸付をする業者のことです。なかには1か月に50%やそれより高い金利で貸付をする業者もあります。
店舗を構えず、携帯電話のやりとりだけでお金を貸すので、素性がわからないというのが特徴です。また、ヤミ金は多重債務で困っている人のリストを持っており、それを利用してヤミ金の方から貸付を誘ってくることもあります。
返す必要性があるのか
出資法に違反して行われた貸付やその支払いの要求はは厳しい刑罰が設けられている犯罪行為です。このように、刑罰さえもある利率でお金を貸す行為は民法90条の公序良俗に違反するため、無効となります。そして、そのような違法行為によって借りることになったお金は基本的に返す必要がありません。
弁護士に依頼した場合
⑴ ヤミ金からの取り立てが止まります。
受任後、直ちに受任通知を貸金業者に送付するか電話で受任した旨を通知します。その結果、ヤミ金からの取り立てが止みます。
⑵ あなたに代わって交渉します。
あなたに代わってヤミ金の預金口座の凍結要請をしたり、払いすぎたお金を取り戻す交渉を行います。