【NGT48山口真帆さん暴行被害】もし他のメンバーが加害者に加担していたら刑罰を受ける?
人気アイドルグループのメンバーに対する暴行被害事件が発生したようです
しかも、状況的には
同じアイドルグループの他のメンバーの関与も疑われる状況とのことです
https://www.google.co.jp/amp/news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/15848187/
(公式サイトから引用しました)
真相はまだわかりませんし
警察は加害者を逮捕した後に釈放しているようなので
もしかしたらなんらかの示談が済んでいるのかもしれません
確定的な事実関係ではありませんが
もしも暴行加害者を
同じアイドルグループのメンバーが唆していたという状況がある場合
どのような犯罪になり
どのような刑罰を受けうるのか解説します
[box] 【メンバーの住所(居室)を教えることは犯罪?】[/box]
結論的には犯罪にはなりません。
被害者側でやりうることは、プライバシー侵害などを理由とした慰謝料請求という民事のみです。
またその額も、被害者の方が納得のいくような金額にはならないでしょう。
[box] ★情報漏洩が犯罪になる場合[/box]
刑罰が定められている個人情報保護法も不正競争防止法も
いずれも親族友人のような関係の個人ではなく
情報に関連する(取扱)事業者だけが処罰対象になります
ですので、アイドルグループの他のメンバーは
これらの法律では罰せられません
さらに刑法には秘密漏示罪がありますが
これも、一部の特殊な職についている人だけを処罰する犯罪なので
これにもあたりません
(秘密漏示)
第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2宗教、祈祷(とう)若しくは祭祀(し)の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする
[box] 【アイドルの家の近くをうろつく行為は?】[/box]
アイドルの付きまとい、待ち伏せ、うろつき行為などは
典型的なストーカー規制法違反行為になります
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
警察署長などから付きまとい等禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
ただし、今回の加害者は
アイドルに対してストーカー行為を行っていた
というわけではなさそうなので
この罪にも当たらないと思います
[box] 【顔を手で押さえる行為は何罪?】[/box]
[box] ★暴行罪で逮捕[/box]
単純に顔を押さえるだけなら暴行罪
その結果相手にけがを負わせたら傷害罪です
(暴行)
第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
[box] ★レイプ未遂と報道[/box]
しかし今回に関してはちょっと事情が異なります
女性の一人暮らしの家に
男性が2名で侵入して、口を含む顔面を抑え込む暴行です
同じく暴行であっても
これが、強姦目的であれば強制性交罪(強姦罪)の未遂
強盗目的であれば強盗未遂になります
被害者の方の申告等を見る限り
疑われるのは前者です
(強制性交等)
第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
[box] ★なぜ暴行で逮捕?不起訴?[/box]
警察の逮捕事実が必ずしも実態を反映しているとは限りません
まずは確実に行ける犯罪で逮捕することが多いので
強制性交未遂や強盗未遂が疑われても
まずは暴行で逮捕ということはあり得ます
また真相はわかりませんが
強姦犯のフリをして
・被害者に嫌がらせをすること
・被害者をPTSDにすること
が目的なのであれば
これは、強姦の目的はないことになりますので
暴行罪や傷害罪になります
※PTSDにすることも傷害です
なお、すでに釈放(不起訴)されているということですが
被害者側と示談が済んでいるのか
加害者の反省や
被害者への賠償の提案などを踏まえ
刑事裁判や刑罰を科すほどではないと考えたか
のいずれかだと思います
もっとも
被害者の方が声を上げている状況を見ると
示談はまとまっていないのかもしれません
通常は、この件についての口外禁止を
示談書に入れるはず
それゆえこの件について発信することができないはずですので
[box] 【加害者を唆した他のメンバーの刑事責任は?】[/box]
そもそも加害者2名が初めから被害者の方に暴行や強姦をしたいと考えていたところに
他のメンバーが情報提供したのであれば
教唆犯という共犯になります
この場合は、実行犯(正犯)よりも刑事責任が軽くなるのが一般的です
もっとも
今回の事件の絵を描いたのが他のメンバーであるような場合は
他のメンバーは教唆犯ではなく
共謀共同正犯ということになり
実行犯と同じ刑事責任
ときには実行犯よりも重い責任を負うことになります
ですので
この加害者がどのような経緯で本件に至ったのかは
非常に重要になります
加害者2名は不起訴のようですが
関与の度合いによっては
背後者だけが処罰を受けるということも
ありうるかもしれません
[box] ★未成年者の場合[/box]
他のメンバーが未成年者の場合も
最長23日に及ぶ逮捕勾留はされる可能性もあります
その後は起訴されて刑事裁判になるわけではなく
家庭裁判所に送致されて
審判を受けることになります
これは非公開手続きです
家庭裁判所に送られる際
ケースによっては少年鑑別所に入ることもあり得ます
[box] 【まとめ】[/box]
何度も言いますが
事実関係はわかりませんが
もし、被害者の訴えの通り
他のメンバーが唆したり
後ろで糸を引いていたような場合は
他のメンバーは
暴行罪、傷害罪、強姦未遂罪などの共犯として処罰される可能性があります
そんな重いことになるとは思っていなかったのかもしれませんが・・・・
引き続き報道に注目していきたいと思います