【僧侶が僧衣で運転し摘発】和服での運転は県によっては条例違反!?
福井県で僧侶が僧衣で運転し摘発されるというニュースがありました
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/773971
普段から着物を着ている人も多いでしょうし
今週末は成人式です
成人式の会場まで袴や着物を着て
車で行こうと考えている方も多いのではないでしょうか
しかし、結論として
着物や袴を着て運転をすると
その着方や運転の仕方によっては
都道府県によっては摘発されてしまう可能性があります
これから、着物のような和服での運転や、下駄草履やサンダルなどでの運転が
法律などで規制されているのか
各都道府県の条例では規定されているのか
について、簡単に説明させていただきます
【全国統一規制の法律はどうなってる?】
まず道路交通法規定には、履物や衣服についての
具体的な規制はありません
道路交通法
第4章 運転者及び使用者の義務
第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第119条
次の各号(第70条が含まれる)のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する
道路交通法はこれだけです
太字のところを踏まえて確実な操作ができる格好で運転しましょう
という抽象的な規制しかしていません
そしてこの抽象的な規制を明確にして
何を違反とするのかについては
各県の交通規則に委ねられています
(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【各県の交通規則はどうなってるの?】
これを踏まえて各県の規定をみてみます
そもそも条例は各県によって違います
交通規則も
青少年保護育成条例も
各県で違います
地域の特性や環境に応じて、きめ細やかなルールを定めることができるのが条例
この違いがあることは、法が許容しているので
不平等感が出るのは仕方がないですね
★東京
まずは東京です
東京都道路交通規則
第8条
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
履物に関する規制しかなく
衣服についての規制はないようです
●サンダル、下駄等ってどこまで?
簡単にいうと
足を固定してるか
パコパコしてるか
曖昧ですね
一つの基準としては
踵のバンドがある場合はまず大丈夫です
★大阪
大阪にも履物に関する規制しかないようです
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項)
第13条
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
なお、大阪に関しては
ちょっと具体的な説明がありました
先ほど説明したように「踵」が大事そうです
大阪府道路交通規則の運用等について
(平成12年6月9日 例規(交総)第38号)
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする
★広島県
施行細則に「サンダル」と明記した上で禁止
★新潟県
げた・木製のサンダルを禁止
★岩手県
僕のふるさと岩手県が
もしかしたら一番厳しいグループかもしれません
岩手県道路交通法施行細則の規制
「運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄その他運転の妨げとなるような履物を 履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」
履物だけではなく衣服も規制しています
サンダルや厚底はダメだけど
ゴム草履はいいという
そして「もんぺ」という
ワードまで出てきます
制度趣旨概説をご参照ください
(1) 趣旨
運転の妨げとなる服装と履物を区別して規定した。 服装を広義の「身なり」と解釈すれば、その一部である履物も服装の範ちゅうに 入ることとなるが、ここでは両者を区別しているところから、服装とは、運転者が 身に付けている履物を除く衣類のことをいう。 なお、自動車及び原動機付自転車の運転者に遵守義務を課すものであることから、 その適用に当たっては、運転車両の種類等及び当該運転者の服装、履物について、 運転の妨げになるか否かを個別に判断しなければならない。
(2) 運転の妨げとなるような服装
衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転すること を禁止するものである。 なお、和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をして いる場合は該当しない。
(3) 運転の妨げとなるような履物
「運転の妨げとなるような履物」には、スリッパ、木製サンダル、下駄等の運転 者の足に対して固着性を欠く履物、底の厚い靴のほか、サンダル等ペダルを踏みそ こね、引っかけ、又は足の裏の感覚が伝わりにくい履物等、ペダルの適正な操作に 影響を及ぼすおそれのあるものが該当する。 なお、ゴム草履は、著しい薄底以外のものは、足に対する固着性を欠く等の問題 もないことから「運転の妨げとなるような履物」には該当しない。
僕の成人式の時
着物で運転してきていた人がいたようないなかったような…
着物が即アウトではありませんが
その着方や運転の仕方が
運転の支障になると判断される場合は
条例を根拠に摘発されることになります
★滋賀県
滋賀県にもありました衣服規制!
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする
(2) 下駄、ハイヒール、スパイクシユーズ等運転操作の妨げとなるような履物または衣服を着用して自動車および原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しないこと。
★その他の都道府県
青森、秋田、宮城、茨城、山形、福島、栃木、静岡、愛知、三重、岡山
にも服装に関する規制があるようです
なお、いずれにも「和服」とは書いていない
★京都府
着物のメッカといえば京都
やはり
京都は着物の規制明文なしのようです
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
もし規制するなんて話になったら
多くの住民に潰されるでしょうね
★そして福井県
福井県には衣服の規制があります
第四章 運転者の遵守事項
(遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
三 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
今週末に成人式を迎える新成人の皆さん
楽しい成人式も切符切られて1万円弱の支出になったら
テンションの下がり方ハンパないと思います
皆さんが成人式を迎える都道府県の交通規則を覗いてみてください!
わからなければ警察に電話して確認を!!
スウェットなどに比べて
やはり和服は運転への支障が出る可能性が高い服装ではないかと思います
着物を着て運転すれば直ちに摘発ではありませんが
そのリスクがあることを理解して
摘発されないように運転してください!
当然安全運転も!!
そして、新成人ではない皆さん
着物を着ない皆さん
私には関係ないと思ったら大間違い
「このタイプの服はダメ」
なのではなく
「運転に支障のあるシルエット、着方がダメ」
なのです
ですので
女性のマキシワンピースも危ないですし
オーバーサイズのダウンジャケット
場合によってはストールなども
規制対象になることもあり得ます
ハンドル、ペダル、サイドブレーキなどに
裾や袖がかからないよう気をつけて
運転しましょう!!
警察に呼び止められたらめちゃくちゃめんどくさいですから!!