【町田総合高校の暴行事件】生徒側も刑法に該当する可能性がある?!

コラム

町田総合高校の教師による生徒への暴力事件が話題になっています

http://news.livedoor.com/article/detail/15899396/

 

「教師による生徒への暴行」

と言ってしまうと、

『単なる体罰か』

と考えられがちですが

今回の事件は、もう一つの問題提起をしています

 

それは、生徒側の態度と、暴行をSNSにアップするという行為の問題点です

 

当然のことながら、教師が手を出してしまったことは

例え生徒の挑発があったとしても

許されるものではありませんし

暴行罪に該当する行為であることは明らかです

[box] (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 [/box]

 

しかし、暴行を誘発するような言動とそれをTwitter等にアップする行為も刑罰の対象、違法行為になり得ます

 

まず暴行を誘発した挑発行為ですが

「ツイッターで炎上させるぞ」「小さい脳みそでよく考えろよ」

などという発言を生徒はしています

 

このような発言をすること自体の道義的問題がそもそもありますが

「ツイッターで炎上させるぞ」

という発言は、自身がピアスを付けてきたことを黙認しろ

教師からの指導を躊躇させる目的での発言であれば

脅迫罪(刑法222条1項)に該当する可能性があります

[box] (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。[/box]

 

また

「小さい脳みそでよく考えろよ」

という発言は、学校という多くの生徒や教師の前での発言ですし

それをその後SNSで拡散することを前提にしていたのであれば

名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります

 

[box] (名誉毀き損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。[/box]

[box] (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。[/box]

 

 

そして、このような教師を挑発する姿や

その後の暴行を撮影し

学校や教師への嫌がらせ目的でTwitter等SNSで拡散する行為は

学校・教師の業務を妨害する

偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性のある行為です

[box] (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。[/box]

 

 

さらに民事上の責任についてですが

生徒が学校や教師に賠償請求をした場合

生徒の挑発行為は、生徒側の落ち度(過失)として賠償額を減ずることにもなり得ます

 

さらには、

やらないとは思いますが

学校側に生じた損害があるのであれば(マスコミ対応、PTA対応、入学者の減少等による経済的損害)

学校が生徒(の親権者)を相手に賠償請求することも可能です

 

 

生徒は自分の行為はなんの犯罪にも該当しないと考えている可能性がありますが

そんなに甘いものではありません

 

暴力を振るってしまった教師の方も相応の反省等が必要ですが

生徒に対しても、捜査機関も、そして学校側も

適切な対応を講じるべきと思います

 

 

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