【カルロスゴーン氏保釈】高額保釈金はどうやって決まったの?返ってくるの?

コラム

ついにカルロスゴーン氏の保釈決定を東京地裁が出しました。

検察官は準抗告(不服申し立てのこと)をすると思いますが

さすがに今回は保釈が維持され、今夜には釈放になるのではないかと思います

 

今回の注目点は10億円という高額の保釈金

そして、釈放後に記者会見をするか、する場合どのようなことを話すのか

という点だと思います。

 

カルロスゴーン氏の起訴罪名は

会社法違反(特別背任罪、法定刑は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)

金融商品取引法違反(有価証券報告書虚偽記載、法定刑は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)

ですが、後者の金融商品取引法違反は、複数年にわたって行われていたという起訴内容だと思うので、「常習性」がある事案と評価されます

 

そのため、今回は、権利保釈(刑訴法89条)ではなく、

裁判官の裁量によって保釈が認められた裁量保釈(刑訴法90条)のケースなのだと思われます。

詳しくはこちらにhttps://atombengo.com/qa/question5.html

 

そこで、今回は

①保釈金がどうやって決まるのか

②どういう場合に保釈金が返ってくるのか、また没収されるのか

について簡単にご説明させていただきます。

 

①保釈保証金はどうやって決まるの?

 

保釈保証金とは、被告人が保釈される条件として裁判所に納めるお金のことをいいます。

一般的には、特に重大事案でなければ

150~300万円くらいの間の保釈保証金が定められることが多いです

 

一方、タレントや芸能人の事故や覚せい剤使用の場合などは

300万円~1000万円の間の金額になることが多いです

 

今回のカルロスゴーン氏は10億円というこれらの比にはならないほどの高額な保釈保証金が定められました

 

過去にも20億円にも及ぶ保釈保証金が定められたこともありました

ワイドショーを騒がせた有名人の保釈保証金としては

ライブドア事件の堀江貴文氏が3億円

ロッキード事件の田中角栄元首相が2億円

カルロスゴーン氏の共犯のグレゴリーケリー氏が7000万円

小室哲哉氏が3000万円

 

引用:https://honkawa2.sakura.ne.jp/5210.html

 

保釈保証金には

被告人の裁判への出頭担保と

逃走を防止

という役割があります。

 

つまり、

『保釈保証金没収というプレッシャーをかけることで

被告人が逃亡したり、証人を脅したりしないようにする』

というのが保釈保証金の趣旨になります

 

そのため、

事件の重大性、犯罪での役割、共犯者の有無、被告人の社会的地位

そして被告人の資力などを考慮して裁判所が金額を決定します。

 

今回のカルロスゴーン氏の事件は、

事件自体としてはまずまず重い部類ですが(懲役10年以下ですので)

それよりも、カルロスゴーン氏の資力を踏まえて10億円という金額が定められたものと思われます

 

カルロスゴーン氏の保有資産は数千億円ともいわれています

このような方に対して、1000万円の保釈保証金を定めても

「それくらいのお金なら捨てて海外に逃げよう」

という考えになってしまいかねません

それを防止するためにこの金額を定めたのだと思います

 

もっともこれほどの有名人であれば、そもそも逃亡なんかできっこない

海外に行ったらすぐにバレる

という側面もあるので、実際には保釈保証金没収になることは考えにくいように思います。

 

②どういう場合に保釈保証金が返ってくるの?没収されるの?

 

保釈保証金は、

被告人が定められた裁判期日に出頭しなかったり、

被害者・証人などを脅したり

海外逃亡したような場合

には没収される可能性があります。

 

また保釈にあたっては

保釈の条件が付けられます

 

・居住地の制限

・特定の人との面会を禁じられる

・特定の場所への立ち入り禁止

など

 

 

また海外渡航には裁判所の許可が必要です

 

これらの条件や許可に従わない場合は保釈保証金が没収される可能性があります

 

 

その一方で、裁判終了までこうした問題を起こさなければ、全額返金されます。

 

カルロスゴーン氏は、日本の弁護士会のタレント3人を弁護人に擁立して

自身の無罪を争うスタンスです

 

このような状況で、およそ海外逃亡などはしないでしょう。

 

保釈をした目的は

日常生活に戻ることと、

弁護人と好きな時間に必要なだけ打ち合わせをすること

にあると思います

 

 

最後に

 

カルロスゴーン氏は、早ければ今夜には保釈されてメディアに姿を見せることになるのではないかと思います。

 

保釈保証金は、

裁判所に現金をもっていく方法と

銀行口座から直接納付する方法があります

 

10億円ものお金なので、後者の方法で納付するのではないかと思います。

そして、恐らくもう納付の手続をしているのだと思います

 

まだ裁判は始まったばかりですが

カルロスゴーン氏vs検察庁

というこの裁判に今後も注目していきたいです。

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

【刑事訴訟法 抜粋】

第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

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