【元号法はたったの2条しかない法律!?】新元号「令和」はどのような続きで改められたのか簡単に解説しました!!
新元号が全てのニュース番組で注目されています。
今日の午前11時30分に発表とのことです。
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「令和」になりました!!
僕ら弁護士にとっても
裁判所提出書面は元号表記が基本になっているため、元号は重要です。
過去の判例の検索なども、基本的に元号で記載されています。
西暦表記に改めるべきという意見もありますが、後述する日本独自の「元号」が法律で定められ、利用されている以上
特に西暦(キリストがルーツ)にする必要はないように思います。(個人的意見です)
様々な意見がありますが、いずれにせよ
この新たな元号について、
全ての日本国民が注目していると言っても過言ではないと思います。
一世一元
大化の改新以降用いられている元号ですが
一世一元(天皇1代に1つの元号)と定められたのは、明治になってからです。
その法的根拠は、旧皇室典範でした。
元号法
しかし、第2次世界大戦後に、旧皇室典範が廃止されて以降
その時点での元号である「昭和」を用いる法的根拠は失われ、慣習として利用され続けていました。
そのような曖昧な状態に終止符を打つべく定められたのが
元号法
この法律の制定は昭和54年で今から40年前です。
余談ですが僕の生まれ年です
この元号法はわずか2条しかありません
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
※附則というのは法律の施行日や細目を定めた付随的な規定です
1 元号は、政令で定める。
閣議決定
⇒主任の国務大臣署名・総理大臣も署名(連署)
⇒天皇が公布
⇒官報に記載
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
この規定は、一世一元を明文化したものです
過去には、同じ天皇の期間に元号が変わったこともありましたが、
そのような元号の変更を認めず
あくまで皇位の承継
つまり
天皇の交代が生じたときだけに元号を変える
と定められたのです
附則 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
附則 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
参考までに解説します
上記の通り
「昭和」という元号は旧皇室典範の廃止以降、法律的な根拠を失っていた
ため、遡って、元号法によるお墨付きを与えた規定になります。
最後に
元号が変わることにより、様々な変更手続をしなければならないため
面倒な側面もありますが
新しい印鑑、システムの導入・変更、関連商品の販売など
一定の経済効果もあるものと思われます
皆に愛される元号になってもらいたいと思います。
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