【しょこたんに映画館でジュースをかけた人は何罪?】どんな法的措置がとれるかなどを簡単に解説しました!
タレントのしょこたんこと中川翔子さんが
映画館で、前に座っていた方に
椅子を蹴ったという因縁をつけられ、ジュースをかけられたと
自らのツイッターで被害報告をされています
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201905080000197.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp
ジュースをかける行為は暴行罪
ジュースをかけるという行為は
暴行=人の身体に対する不法な有形力の行使
に当たりますので、暴行罪が成立することになります
刑法208条
『暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。』
なお、ジュースが目に入って目に障害が生じた
ジュースではなくホットコーヒーをかけてやけどをした
というような場合は、傷害罪(懲役15年以下)と一気に重くなります
損害賠償責任も負うことに
ジュースをかけることで、相手の衣服や靴なども汚れます
しょこたんも
「ジュースで足と服がベタベタしてる」
とツイートしています
このようなことをした場合
衣服や靴のクリーニング代
クリーニングでとれないほどの汚れであれば衣服や靴の現在価値(≠新品購入価格)の賠償もしなければなりません
さらに、数万円でしょうけれども慰謝料
映画を見ることができなかったという点も考慮するならば
映画観賞券相当額
などの賠償責任も負うことになると思われます
椅子を蹴られたと誤認した点は?
もし、椅子を故意に蹴っていたのであれば
トラブルを誘発したという意味で賠償額についての過失相殺や
刑事責任については刑の減軽などが考えられます
しかし、今回そのような事情はないようですし
そもそもの問題として
椅子を蹴られたからジュースをかける行為が正当化されることは120%ないでしょう
現場でどうすればよかった?
しょこたんとしては
警察署などに暴行罪の被害に遭ったとして刑事告訴をすること
賠償額についての請求通知や訴訟をすること
などが考えられます
しかし、もはや相手がどこの誰なのかを知る術はありません
映画が終わって、ジュースをかけた輩がいなくなってしまえば
もはや相手を見つけ出すことは至難の業でしょう
例え警察が本気で捜査したとしても、どこまで追えるかわかりません
ですので、映画の上映中にこのようなトラブルに巻き込まれたならば
その場で相手を特定できる状態にしておかないと
逃げ得を許すことになります
ですので、
できそうであれば上映中でも外に出るように促す
難しければ、相手の特徴を抑えて(映画を写真に収めていると誤認されないようにしつつ、写真や動画に残すなど)、
自分だけでも外に出て警察を呼ぶ
そして出てきたところで声がけをする
など、映画館から出る前に、何らかの措置を講じる必要があるでしょう
ジュースをかけてくるような輩なので
二次的な被害にも気を付けなければなりませんが
最後に
せっかくのお休みに映画を見に来て
さぞかし気を悪くされただろうと思います
そもそも椅子に足が当たることもあり得ますし
蹴ったわけではなく、揺れが生じることもあるのかもしれません
加害者にならないことはもとより
被害者にならないよう
「こういう人もいるんだな」と知っておくこと
そして、もし被害に遭われたら、躊躇せずに職員に助けを求め
警察に通報すること
が必要かと思います
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