【しょこたんに映画館でジュースをかけた人は何罪?】どんな法的措置がとれるかなどを簡単に解説しました!

コラム

タレントのしょこたんこと中川翔子さんが

映画館で、前に座っていた方に

椅子を蹴ったという因縁をつけられ、ジュースをかけられたと

自らのツイッターで被害報告をされています

 

https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201905080000197.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp

 

ジュースをかける行為は暴行罪

 

ジュースをかけるという行為は

暴行=人の身体に対する不法な有形力の行使

に当たりますので、暴行罪が成立することになります

 

刑法208条

『暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。』

 

なお、ジュースが目に入って目に障害が生じた

ジュースではなくホットコーヒーをかけてやけどをした

というような場合は、傷害罪(懲役15年以下)と一気に重くなります

 

損害賠償責任も負うことに

 

ジュースをかけることで、相手の衣服や靴なども汚れます

しょこたんも

「ジュースで足と服がベタベタしてる」

とツイートしています

 

このようなことをした場合

衣服や靴のクリーニング代

クリーニングでとれないほどの汚れであれば衣服や靴の現在価値(≠新品購入価格)の賠償もしなければなりません

 

さらに、数万円でしょうけれども慰謝料

 

映画を見ることができなかったという点も考慮するならば

映画観賞券相当額

などの賠償責任も負うことになると思われます

 

椅子を蹴られたと誤認した点は?

 

もし、椅子を故意に蹴っていたのであれば

トラブルを誘発したという意味で賠償額についての過失相殺や

刑事責任については刑の減軽などが考えられます

 

しかし、今回そのような事情はないようですし

そもそもの問題として

椅子を蹴られたからジュースをかける行為が正当化されることは120%ないでしょう

 

現場でどうすればよかった?

 

しょこたんとしては

警察署などに暴行罪の被害に遭ったとして刑事告訴をすること

賠償額についての請求通知や訴訟をすること

などが考えられます

 

しかし、もはや相手がどこの誰なのかを知る術はありません

 

映画が終わって、ジュースをかけた輩がいなくなってしまえば

もはや相手を見つけ出すことは至難の業でしょう

 

例え警察が本気で捜査したとしても、どこまで追えるかわかりません

 

ですので、映画の上映中にこのようなトラブルに巻き込まれたならば

その場で相手を特定できる状態にしておかないと

逃げ得を許すことになります

 

ですので、

できそうであれば上映中でも外に出るように促す

難しければ、相手の特徴を抑えて(映画を写真に収めていると誤認されないようにしつつ、写真や動画に残すなど)、

自分だけでも外に出て警察を呼ぶ

そして出てきたところで声がけをする

など、映画館から出る前に、何らかの措置を講じる必要があるでしょう

 

ジュースをかけてくるような輩なので

二次的な被害にも気を付けなければなりませんが

 

最後に

 

せっかくのお休みに映画を見に来て

さぞかし気を悪くされただろうと思います

 

そもそも椅子に足が当たることもあり得ますし

蹴ったわけではなく、揺れが生じることもあるのかもしれません

 

加害者にならないことはもとより

 

被害者にならないよう

「こういう人もいるんだな」と知っておくこと

 

そして、もし被害に遭われたら、躊躇せずに職員に助けを求め

警察に通報すること

が必要かと思います

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発勝訴請負人弁護士の信念とは

 

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

 

市船への招待状

 

 

 

 

 

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