【公園など外で犬の毛のブラッシングをすると法律違反?】TBS「林先生が驚く初耳学」で取り上げられました!!毛のブラッシング以外にもこんな行為が処罰対象に!?

コラム

外で犬の毛をブラシでとくと法律違反になるの?

という問題について

TBS『林先生が驚く初耳学』

から取材をいただきました!

 

番組の構成上、条文などの解説は割愛されていますので

もう少し詳しく説明させていただきます

 

公園など外で犬の毛のブラッシングをすると法律違反になり得ます!!

 

公園に行ったり、散歩をしていたりすると

犬を連れて歩かれている方を本当に多く見ます

 

そして多くの犬はキレイにトリミングをされていて

服を着ている犬なども本当に多く見ます

 

そして、公園などで犬の毛のブラッシングをしている人も何度か見たことがあります

犬のブラッシングですが

場合によっては、法律違反・刑罰の対象にもなり得るということは意外と知られていません

 

 

どういう場合に処罰されるの?

 

簡単に要件を説明しますと

公共の場などで、犬などの動物の毛が飛び散って

周辺住民の生活に著しい支障を及ぼしていて

そのことについて都道府県知事に対する苦情が出されるなど

毛の飛散のひどさが周辺住民の共通認識になっている場合

都道府県知事が「気をつけなさいね」という勧告を出すことが出来ます

 

この勧告を無視した場合は、期限を定めて是正するよう命令を出します

 

この命令に背いた場合は

50万円以下の罰金

になります

 

要は、

めちゃくちゃ要件がたくさんあるので
簡単には処罰対象にはなりませんが

酷い場合は処罰されることもありますよ、というはなしです

 

 

法律ではどう定められている?

 

法律の根拠は

動物の愛護及び管理に関する法律

です(いわゆる動物愛護法)

 

この法律は、どちらかというと

動物虐待の場合などに買主などを処罰する法律として注目されることが多いですが

動物の「愛護」だけでなく「管理」もしっかりと定めた法律ですので

動物によって他人に迷惑がかかるような場合もしっかりと処罰する規定になっています。

 

動物の愛護及び管理に関する法律

この法律の目的は

(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

となっていて、「愛護」だけでなく「管理」もその目的にしています

 

そして毛の飛散については

「第三章 動物の適切な取扱い 
 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置 」

には下記のように定められています。

第25条  都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態(※)が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3  都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。

第46条の2 第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

※に関する規定が

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

になります

(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第12条  法第25条第1項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。 

一  動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音

 
二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気 

三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛 

四  動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物 

 

毛のブラッシング以外にもこんな行為が処罰される?!

 

動物愛護法を受けて定められている環境省令では

犬のブラッシング以外にも

・犬の鳴き声がうるさい

・犬のふんなどの放置

・動物を飼うことで発生するねずみ、はえ、蚊、のみ

などによって

周辺住民の生活に著しい支障が発生しているような場合も

クレームなどを受けた都道府県知事からの命令を無視すれば

処罰対象になります

 

 

最後に

法律の規定からも明らかなとおり

公園などで犬のブラッシングをすれば直ちに処罰されるわけではありません

のでご安心いただきたいと思います

 

もっとも、動物の毛、鳴き声などは近隣トラブルの種になり得るものです

 

犬などのペットを連れて歩く場合

周辺住民の皆さんの迷惑にならないようにというお気持ちも

常に一緒に持ち歩いていただければと思います

(僕の実家でも犬を飼っていますので自戒を込めて)

 

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