【タピ活の先には刑事罰?】タピオカドリンク容器のポイ捨ては犯罪になります!!

コラム

「第三次タピオカブーム」

「タピ活」

などといわれて久しいですが

未だに、タピオカブームは止まることを知らず、店舗は増え

タピオカドリンクを片手に歩く若者を街中で見ます

 

その一方で

タピオカブームが別な社会問題を生じさせています

 

タピオカドリンクの放置ゴミに困った 飲む人のマナー向上を 名古屋・大須商店街

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190619-00010002-sp_ctv-l23&p=2

 

第三次タピオカブームの原動力

タピオカドリンクの販売に燃料投下をしているのは

SNSなどでの発信目的

という過去のブームの際にはない動機ではないかと思います

 

そして、このSNSでの発信目的という動機での購入者が増える結果

別に飲みたくないけど買う

さっき別な店で飲んでお腹いっぱいだけどインスタに載せるためにもう一つの人気店で買う

という人が少なからず増えているように思います

 

これがもたらすのが

飲み残したタピオカドリンクのポイ捨て

という上記の社会問題です

 

スタバの紙コップやペットボトルのポイ捨ても多いですが

飲み残したタピオカとドリンクが入った状態で捨てられている方が

衛生面での問題が大きいことは明らかですし

それを処分する方の負担も大きいことは明らか

 

『ごみのポイ捨て』

というとなんとなく気軽に

というか軽いものだと思わせてしまうような表現ですが

これは立派な犯罪行為になります

しかも複数の法律での処罰可能性があります

 

意外とこれが知られていないので

そのあたりを簡単にご説明させていただきます

 

何の法律に違反するの?

タピオカドリンクのポイ捨ては

①条例違反

②軽犯罪法違反

③廃棄物処理法違反

④道路交通法違反

などにあたります

そしてこれらにはいずれも罰則があります

 

①条例違反

 

ゴミやたばこのポイ捨て条例を定めている自治体は多くあります

そして、この条例の多くには罰則があります

 

一つの例として、川崎市のポイ捨て禁止条例をピックアップさせていただきます

 

(定義 )
2 、次 、そ 当該各号に定めるところによる。

(1) 飲料容器等 飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。

(禁止行為 )
6 何人も、道路、広場、公園、河川その他公共の場所に飲料容器等をみだりに捨ててはならない。

(散乱防止重点区域の指定 )
7 、環 、飲 防止する必要があると認める区域を散乱防止重点区域として指定することができる。

(罰則 )
9 7 、第 6 違反した者は、 20,000 円以下の過料に処する。

 

タピオカドリンクの容器が「飲料を収納していた容器」にあたることは明らかなので

タピオカドリンク容器のポイ捨ては

条例違反になり得るということになります

 

最も過料は刑罰ではないので

前科にはなりません

 

②軽犯罪法違反

 

タピオカドリンク容器のようなごみのポイ捨ては

軽犯罪法にも該当し、処罰の対象になります

 

軽犯罪法違反の刑罰は

拘留(30日未満の懲役)又は科料(1万円未満の罰金)

です

 

軽犯罪法第1条

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

 

またタピオカドリンクの容器を側溝に捨てるなどすれば

第25条 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

にも該当してくることになります

 

過料と違って軽犯罪法違反は立派な刑罰です

前科になりますのでお気を付けください

 

③廃棄物処理法違反

 

少し大げさかもしれませんが

廃棄物にはタピオカドリンクの容器のような「ごみ」も含みますので(第2条1項)

タピオカドリンクの容器を1つ捨てたくらいでは摘発はされないでしょうが

廃棄物処理法違反になることもあり得るということは知っておいた方がよいと思います

 

なお、廃棄物処理法違反の場合

刑罰は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科

とかなり重い刑罰を受けることになります

 

④道路交通法違反

 

タピオカドリンクの容器を棄てて道路を汚したから道路交通法違反となるわけではありませんが

走行中の車からタピオカドリンクの容器を投げ捨てると道路交通法違反になり得ます

 

道路交通法

76左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

⑷ 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

⑸ 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

 

この場合も

拘留又は科料という刑罰に処せられるので

前科が付くことになります

 

最後に

 

タピオカドリンクには何の問題もありません

 

問題があるとすれば

タピオカドリンクを買う人

インスタ映え狙いで写真だけ取ってドリンクを捨てる人

 

つまりモノではなくヒトの問題

 

タピオカに限らず、インスタ映えするアイスを捨てたり

飲食店で写真撮って食べずに残したり

食べ物に限らず

立ち入り禁止場所に入って写真撮影をしたり

歩道で立ち止まって歩行者の邪魔になったり

レコード屋で写真だけ取って帰ったり・・・

 

確かに昔も、ビックリマンチョコを買って、シールだけ取ってお菓子を大量に捨てるという行為が

問題視されることもありました

 

法律家の僕が、モラルを語るのはお門違いですのでこれくらいにしますが

インモラルな行為の中には

犯罪にまでなってしまう行為も意外と多いので

注意しましょう

 

ポイ捨て禁止!!!

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発勝訴請負人弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

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