【あおり運転暴行の被疑者女性と間違えられデマを流された女性が法的措置へ】デマの拡散はどんな犯罪になるの?
常磐道でのあおり運転暴行傷害事件の被疑者である宮崎氏が
昨日逮捕された状況がかなりセンセーショナルに報道されました
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そして、宮崎氏と共にBMWに同乗し
率先してガラケーで暴行被害者の車両を撮影していた被疑者女性の喜本氏も
同時に逮捕されたようです
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喜本氏の被疑事実は
犯人蔵匿隠避罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)
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蔵匿罪というのは隠れ家を提供する犯罪
隠避罪というのは逃走資金、食事や逃走車の提供などをする犯罪です
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今後、喜本氏については
あおり運転についての暴行罪の共犯
その後の殴打の傷害罪の共犯
の嫌疑での捜査がなされていくと思われます
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全く無関係の女性が犯人であるかのようなデマ拡散
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この逮捕劇の裏で
別なトラブルが注目を浴びています
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それは
全く無関係の女性が
あおり運転車両に同乗し、ガラケーで被害者車両を撮影していた女性だとして
その名前や勤務先の会社が
Twitterなどで拡散されたという事件です
あおり運転暴行事件、女性同乗者のデマ広がる 「名誉権を著しく侵害する」として法的措置を検討
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デマ被害にあった女性は
弁護士を代理人として法的措置を取ることを
ホームページ上で表明しました
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法的措置というのは
要は犯罪についての刑事告訴や
慰謝料を求める民事裁判を起こすということです
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デマの拡散にはどのような犯罪が成立する?
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今回のように
犯人や共犯者でもない人を
犯人扱いする行為は
名誉毀損罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
に当たります
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犯人であるというデマが
その人の社会的な評価を下げていることは明らかです
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また
このようなデマを書き込んだ人だけでなく
デマをリツイートしたり
転載した人も
同じく名誉毀損罪に当たります
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さらに今回は
デマが拡散されたことにより
被害女性が代表を務める会社への
電話が殺到するなどしたとのことで
会社ホームページも数日間閉鎖せざるを得なくなったようです
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デマの拡散によって
会社の業務も妨害されていますので
名誉毀損罪の成立に加え
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偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)
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も成立することになります
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当然、リツイートなど拡散した人にも
偽計業務妨害罪が成立します
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このようなデマの摘発が多くなる理由は?
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今回のようなデマ騒動は
昨年の東名あおり運転事件の際にも生じました
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被疑者である石橋被告人の父親が経営する会社というデマを流された結果
いわれのない誹謗中傷を受けたとして
被害会社が刑事告訴をしたという事件です
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この件は
被疑者11名が名誉毀損罪で書類送検されましたし
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その後
示談をしていない8名が
慰謝料などを求める民事訴訟を提起されています
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他にも
地震が起きた際に
ライオンが動物園から逃げ出したなどというデマを流した人が
偽計業務妨害罪で立件されたという件もあります
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これらの事件を通して
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故意によるデマの拡散だけでなく
調査不足・無根拠な情報の拡散と
その情報のリツイートなどに対して
捜査機関側も毅然とした捜査方針で臨むことが示されました
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今回のガラケー撮影女性に関するデマも
同じように立件の対象になるものと思われます
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「Number Data」の危険性
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昨日のブログでも指摘させていただきましたが
「Number Data」
というあおり運転等の危険運転を行なった車両を
ネット上に晒すサイトへの書き込みも
今回と同じような犯罪成立の可能性があります
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気を付けなければならないのは
実際に危険運転をされたとしても
名誉毀損罪などに当たる可能性があること
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そして
もしも真実でなかった(真実であることが証明できなかった)場合は
重い処罰になり得る
ということです
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詳しくはこちらのブログをお読みください
【話題の「Number Data」への情報アップは犯罪になる?!】あおり運転動画や車両情報のアップの法律的な問題を解説しました
最後に
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今後このデマ拡散に対しては
刑事民事両面での法的措置が取られていくでしょう
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良かれと思って行った情報拡散行為であっても
犯罪になること
別な被害者を生むという
本末転倒な結果を生むこともあります
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やはり
ネットでの情報拡散やリツイートは
情報に根拠があるのかの検証などをしっかり行うなど
慎重に行いましょう!!
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