【Hey!Say!JUMP中島裕翔さんのストーカー逮捕!】ストーカー規制法違反はどんな罪?

コラム

ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ「Hey!Say!JUMP」の中島裕翔(なかじまゆうと)さんが

ストーカー被害にあっていて

その被疑者とされる20代の女性が

ストーカー規制法違反で逮捕されたとのことです。

 

[box] 人気アイドルグループ「Hey!Say!JUMP」の中島裕翔さん(26)につきまとったとして、警視庁赤坂署が、東京都内に住む20歳代の会社員の女をストーカー規制法違反容疑で現行犯逮捕していたことがわかった。  捜査関係者によると、女は19日午後3時45分頃、港区のジャニーズ事務所周辺で、中島さんにつきまとった疑い。調べに対し、「事務所の近くに来ただけだ」と容疑を否認している。  赤坂署はジャニーズ事務所から相談を受け、今年6月、この女に同法に基づく警告を出していた。[/box]

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190823-00050224-yom-soci

(読売新聞オンラインより引用)

 

(ジャニーズ事務所HPより)

 

僕でも知っているアイドル・俳優の方なので

ファンの方は非常に多いのだと思いますが

ファンとしての行為も、一線を超えてしまうと単なる犯罪行為になります

 

「ストーカー」とは?

 

「ストーカー」という言葉は、よく耳にする言葉だとは思いますが

定義をしっかりと確認されたことがない方も多いかもしれません

ストーカー規制法では以下のように定義づけされています。

 

「ストーカー行為」

=同一の者に対しつきまとい等を反復してすること(同法2Ⅲ)

 

そして

「つきまとい等」

=特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うこと(第2Ⅰ)。
  1. つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
  2. 監視していると告げる
  3. 面会、交際等の要求
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話・メール・SNSのメッセージ等
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける行為
  8. 性的しゅう恥心の侵害

ストーカー行為を行うとどんな罰則?

 

ストーカー規制法では、以下のような罰則が定められています

 

罰則(同法18~20)
ストーカー行為をした者=1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者=2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
そのほか、禁止命令等に違反した者=6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

ん?結局なにをやったらどういう罰則になるの?

と思われたと思います

 

法律の定め方がわかりづらいので簡単にいうと

 

ともかく、つきまといを反復して行ったらストーカー行為として処罰(1年、100万)

 

ストーカー行為に対して、公安委員会が禁止命令を出しているのに

それを無視してストーカー行為をやったら、禁止命令違反のストーカー行為として処罰(2年、200万)

 

ストーカー行為以外のかたちで禁止命令に違反した場合は、禁止命令違反として処罰(6月、50万)

 

 

たとえば、

ジャニーズ事務所の周りを何度もうろついたり待ち伏せをしていたらストーカー行為処罰

 

ジャニーズからの告訴で公安委員会が

うろつくな、待ち伏せするな、電話連絡するな、SNSに書くな

という禁止命令を出しているのに

何度も待ち伏せしたり、電話かけまくったり、SNSに連続投稿したりすると

禁止命令違反のストーカー行為

 

単に一回、ジャニーズ事務所前に行った

一回SNSに投稿した

というような場合は、ストーカー行為(反復してない)ではないので

単なる禁止命令違反

となります

 

神奈川県警の以下の図がわかりやすいと思います。

 

 

(以上の2図、神奈川県警HPより)

 

 

今回の「警告」って何?

 

禁止命令ではないストーカーへのもう一つの牽制方法として

警察署長等による警告

というものがあります(同法4)

 

これは行政指導なので、これに違反したことをもって刑罰になるわけではありません

 

もっとも、警告を受けてもなお繰り返しつきまとい等を行っているのであれば

そのこと自体がストーカー行為になりますので

ストーカー行為としての処罰(1年、100万)を受けることになります

 

 

今後の捜査は?

 

今回逮捕された女性は、「禁止命令」ではなく

赤坂署による「警告」

を受けているとのことなので

禁止命令違反のストーカー行為にはならないものと思われます

(メディアが禁止命令と警告を混同していない限り)

 

となると、今回の現行犯逮捕被疑事実は

ストーカー規制法のうち

ストーカー行為違反(同法18 1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

なのではないかと思います

 

被疑者は現時点で偶然近くに来ただけで故意に近付いたわけではない

という弁解をして故意を否認しているようなので

 

今後の争点は

①つきまとい等が反復継続して行われていたかどうか

 (特に犯情に影響するのは警告後にどの程度行っていたのか)

②事務所に近付いたことが故意かどうか

という点になっていくものと思われます

 

今後の報道に注目していきたいと思います。

 

 

 

 

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【ストーカー規制法抜粋】

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 

(罰則)
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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