【山下智久さんは逮捕される?17歳女子高生モデルとのホテル滞在の文春砲】18歳未満の深夜連れまわし、淫行等の青少年健全育成条例違反や児童買春など問題点を弁護士が法律解説!
※動画でも解説しています
https://www.youtube.com/watch?v=6gAXGY8QDjQ&feature=youtu.be
【事実関係】
7月30日午前4時過ぎまで女子高生モデル17歳の女性らと飲食
ジャニーズの山下智久さんのホテルに朝5時半頃に17歳の女子高生モデルが入っていった
その後13時くらいまでホテルに滞在
【検討対象となる犯罪等】
東京都青少年健全育成条例
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 青少年 18歳未満の者をいう。
(深夜外出の制限)
第15条の4
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
(処罰対象になるのは16歳未満の連れまわしのみ 第26条⑤)
※ 大阪府青少年健全育成条例の場合は17歳の深夜連れまわしも30万円以下の罰金(第56条①)
小出恵介さんはこの罪で書類送検
千葉県青少年健全育成条例も青少年の深夜(連れまわしは20万円以下の罰金(第28条5項)
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第24条の3 第18条の6規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【処罰されるのか】
⑴ 深夜の連れまわし(条例違反)
東京都青少年健全育成条例だと17歳は違法だけど罰則なし
いわば赤信号を歩行者が渡るようなもの
なお「深夜=午後11時~午前4時」なので、朝5時半にホテルに招き入れるのはこれにあたらない
★ 17歳だと知らなかった(18歳はOK、16歳未満で刑罰)
東京都迷惑防止条例第28条では
未成年であることを知らなかったとしても処罰します
但し(未成年者だと知らないことについて)過失のないときは処罰しない
⇒確認をしていないというのは過失とみられる可能性
見た目が若い、SNSをやっているという「ひっかかり」があればやはり確認の必要性が上がる
紹介者を信じたというのも、手放しに信じたという話であればやはり過失
要は知らなかったっていえばOKという話では決してない
⑵ みだらな性交≒淫行(条例違反)
★ 大前提
まず性交渉があったかどうか
朝までゲームしていたという弁解のケースもある
⇒ホテルに長時間滞在+当事者の自白(もしくはLINEのやりとりや写真等)が基本的には必要
★ みだらな性交≒「淫行」とは
最高裁大法廷昭和60年10月23日
「「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為
をいうものと解するのが相当である。」
⇔「例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等」は含まない
★ 原則18歳未満もOK?
このような記載のネット記事がある
確かに理屈的にはそうなる
最高裁も「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく」と判示している
しかし実務はそんな簡単ではない
原則自由、処罰されるのは例外だなどいうのは実務感覚としてはずれている
30代40代が、コンパや紹介で17歳に出会い、初めまして・二回目ましてで性交渉したような場合は基本アウト
既婚者であったり、パパ活サイトで出会ったりみたいなケースもまずアウト
【図示】
原則:OK ⇒ 原則:OUT
例外:淫行は処罰 例外:真摯な交際である裏付けあり
(デート、LINE等のやりとり、家族に紹介、同棲等)
★ 17歳だと知らなかった(18歳はOK)
淫行には東京都迷惑防止条例第28条のような過失処罰規定はありません。
もっとも、深夜連れ回しと同様に
見た目が若い、SNSをやっているという「ひっかかり」がある場合
紹介者を手放しに信じた、とりあえず本人に年齢を聞いただけという場合などは
『未必の故意』(薄々気付いてたけど、まあいいかという心理状態)があったと判断される可能性は十分にあります
やはり知らなかったっていえばOKという話では決してない
⑶ 児童買春の可能性(児童買春防止法)
性交渉+対償の供与
売春の対価として渡さなくても、タクシー代、お小遣い等費目問わない
物をあげるでも、債務免除でもOK
⇒ これら何らかの経済的な価値のあるものの反対給付が行われてたら売春と評価される
【結論】
若いなと思ったら身分確認!危ない橋は渡らない!