【桜の季節にご用心!花見であなたも逮捕されてしまうかも?!】

お知らせ

4月に入り、都内の桜も5部咲き

来週には花見のピークを迎えるようです。

 

お酒と手作りの料理を持ち寄って

久しぶりの仲間と、職場の同僚と

桜を愛でる予定を立てている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

 

市川船橋の弁護士事務所

 

一方、毎年、花見会場でトラブルが起き

警察が駆け付けるという話も、仕事柄よく聞きます。

 

お酒を飲んで、気が大きくなって

喧嘩をすれば

暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)

 

※ 拘留というのは1日~30日未満の刑事施設に入れること(刑務作業はしなくてもいい)

科料というのは1000円~10000円未満の罰金

 

怪我を負わせれば

傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)

 

これらは、ある意味メジャーな犯罪ですが

何気なくやってしまうこと

周りで意外とやっている人が多い行為が

実は犯罪ということも意外とあります!

 

注意喚起も含めて

そこを少しご説明させていただきます。

 

【持ち帰るために桜の木の枝をわざと折る】
これは器物損壊罪になります(刑法261条)
(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)

【暖をとるために焚火をする】

 

花見の会場などは人や物が多いため

軽犯罪法違反(1条9号)に当たる可能性があります。

 

「九  相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」

(拘留または科料)

 

また、ごみを燃やすなどすると廃棄物処理法違反や、都条例違反などにも違反することになってしまいます

 

さらに、近くの建物や乗り物等に延焼して公共の危険が生じれば失火罪

どう考えても家に延焼する可能性あるなぁという場所での焚火は

現住建造物放火などの非常に重い犯罪(死刑もあります)に該当する可能性もありますので、

ご注意ください。
【スピーカーを持ち込んで爆音】

 

これも軽犯罪法違反(1条14号)に当たる可能性があります。

酔いが回ると音量も大きくしてクラブのように楽しみたくなってしまうかもしれませんが

警察官からの注意を受けたら、素直に音量を下げるなどしましょう

 

「十四  公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」
(拘留または科料)

 

【夜中までどんちゃん騒ぎ】

 

これもスピーカーと同じで軽犯罪法違反(1条14号)に当たる可能性があります。

 

【トイレが混んでいるので立ちション】

 

酔っているとやりがちですが、これも軽犯罪法違反(1条26号)

トイレの場所の確認はしっかりとしておきましょう!

 

「二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
(拘留または科料)

 

なお、人が多いところで立ちションをするという行為は

同時に陰部を公衆にさらす側面もあります

 

多くの人が飲み会をしている中

桜の木に立ちションをするような行為は

公然わいせつ罪(刑法174条)にあたる可能性があります。

(6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)

 
【帰りの電車内で吐いてしまった】

 

一部のサイトで

『酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』

に違反すると記載されていたようですが、
「公共の場所または乗り物で粗野または乱暴な言動」

をした者を処罰するとなっておりますので、

わざと誰かに向かって吐いたというような特殊な事情がない限りは

この法律には該当しないでしょう
ただ、車両内清掃をしなければならなくなり、遅延も生じる可能性がありますので

損害賠償請求を受ける可能性はあるかもしれません
【花見の場所取りのために5日前からシートを敷いておく】

 

昨年、建設関係の大手会社が花見会場の公園内に

広範囲にブルーシートを敷き詰めて場所取りをしたという事件があり

ネットでもかなり叩かれていました

 

花見会場は、通常は行政が管理する都市公園に該当します

『都市公園法』は

 

「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条1項)
と定めており

 

これに違反して公園を占拠したら六月以下の懲役または30万以下の罰金(38条2項)
にするとしています

花見の場所取りもある意味で日本の文化の一つかもしれません

花見に限らず、花火大会や運動会などでも場所取りは行われています

 

このような実情からすれば、

場所取りの許可を得ていなくても、直ちに都市公園法に違反することにはならないでしょう。

(施設管理者の包括的な承諾があるともみられます)

 

しかしながら、公園に

「長期間の場所取り禁止」

などと書いた看板が立っているような場合であれば

さすがに5日間もブルーシートを敷き続けているのは

施設管理者の承諾の範囲を超えているように思いますので

都市公園法に違反する可能性は出てくると思います。

(逮捕などにはならないでしょうが)
【場所取り代行サービス】

場所取りの依頼を有償で受ける行為(いわゆるショバヤ行為)も
各自治体の迷惑防止条例違反(都条例3条、千葉条例9条参照)

になります。

(50万円以下の罰金もしくは拘留または科料)

花見トラブルで

桜田門(警視庁、裁判所)に行くことがないように気を付けてくださいね!!

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