【山尾志桜里議員の債権者代位訴訟について簡単に解説!!】

コラム

前回のブログで
山尾志桜里議員の夫の債権者が

夫が
山尾志桜里議員と倉持弁護士に対して有する慰謝料請求権を求める訴訟(債権者代位訴訟)

のお話をさせていただきました。

その後債権者代位権というものがどういう権利なのか
どういう場合に裁判で請求が認められるか
といった質問を何件か受けました

そこで今回は
もう少し踏み込んだかたちで
債権者代位権についてご説明させていただきます

まずおさらいですが

細かいことをお話すると
債権が弁済期にあるとか
債務者が無資力でなければならないとか
色々な要件がありますが

今回の裁判での大きな争点は
不貞行為の有無という事実関係だけではなく

そもそも慰謝料請求権を債権者代位訴訟で請求することができるのか
という問題だと思います

民法423条1項但書では
「行使上の一身専属権」
については債権者代位権を行使することができないと定められています

「行使上の一身専属権」というのは
権利を行使するかどうかが専ら権利者の意思に係らせられる権利をいいます

わかりづらいのでさらに噛み砕くと
請求するかどうかは債権者しか決められない権利
第三者が首を突っ込めない権利
といった感じでしょうか

この「行使上の一身専属権」の典型が
慰謝料請求権や遺留分減殺請求権
になります

最高裁の判例においても
これらの権利が原則的には
債権者代位の対象にならない「行使上の一身専属権」にあたると判断しています

そして、例外的に債権者代位が認められるのは
①債権者が行使の意思を明らかにしていて
②金額が客観的に確定している
場合に限られます

②の要件は
遺留分減殺の場合はある程度客観的に判断できるのであまり問題になりませんが

慰謝料の場合は
不法行為の態様、期間、被害者の受けた心理的負担など本当にケースバイケースなので
慰謝料の支払い合意ができている場合や
裁判などで金額が判断された場合
でなければ②の要件はなかなか満たさないのではないかと思います

今回の場合でも
夫の山尾志桜里議員と倉持弁護士に対する慰謝料請求権は
「行使上の一身専属権」
にあたります
(不貞の場合、2人による共同不法行為なので、連帯債務になります)

ですので、夫が
①行使の意思を示していて、なおかつ
②その金額が客観的に確定していなければ
債権者代位は認められないということになります。

債権者の訴状では
当初、「夫の行使の意思が強固であることは明らか」
というロジックで、「行使上の一身専属権」という要件をカバーしようとしていたようですが、これではやはり足りないと思われます

その後、主張の訂正がなされたようなので
恐らく裁判所から疑義が呈されたのだと思います

とはいえ、山尾夫婦は離婚協議中だからいずれ債権は発生するはず
という主張でも要件をカバーできているかは微妙ですし

さらに夫の山尾志桜里議員に対する財産分与請求権にも代位するかのような主張もあるようですが

それだと、そもそも請求債権が完全に変わってしまいます
(慰謝料請求→財産分与請求、後者は倉持弁護士は完全に関係がない)

訴訟提起するのかどうかの検討段階で最高裁判例の要件をしっかりとチェックすることは
やはり大切ですね

少し長くなりましたが
今回の裁判では
不貞行為があったのかどうかという点だけでなく
そもそも債権者代位の請求できるの?
という点も
注目していただけたらと思います。

そして、この件に関して夕刊フジさんから取材を受けました!

山尾氏出廷の可能性…倉持弁護士元妻が訴訟準備 イメージダウン回避へ和解案狙うも、蹴られれば裁判濃厚 http://news.livedoor.com/lite/article_detail/14487401/

「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 ”勝訴請負人”弁護士の信念とはhttps://abematimes.com/posts/3378507

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人http://www.ichifuna-law.com/

市船への招待状https://youtu.be/egn-l2AQVrY

 

 

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