【日大アメフト部反則問題】監督とコーチだけ告訴できる?
できます。
被害選手の親御さんが警察から
「監督とコーチだけを対象とする被害届も告訴状も受け付けられない」と言われた
というFacebookの投稿を行いましたが
そんなことはありません
監督とコーチだけを告訴することはできます
この話が本当であれば
警察の被害届・告訴状不受理は違法な対応です
そもそも被害届に関しては
共犯者の一部(本件であれば加害選手を除いた監督とコーチだけ)についてのみ提出することはできます
被害届の加害者欄に2人の名前だけを書けばいい
被害届に関しては共犯者の一部だけを明示して出すことを制約する根拠となる法律すらありません
一方、告訴には関連する法律があります
『刑事訴訟法第二百三十八条
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。』
しかしこの法律も
『親告罪』
つまり告訴がなければ起訴できない犯罪を対象としたものです(親告罪の告訴主観的不可分)
傷害罪は親告罪ではありません
またそもそもこの条文は
1人に対して告訴をしたら
他の共犯者も告訴することになりますよ
という規定です
ただ、1人だけ告訴してはダメとは書いていません
つまり、共犯者の一部の人だけを告訴することはできますよ
ただし、他の共犯者にも告訴は及びますけどね
ということです
論理的にも
一部の共犯者の告訴は認められなければなりません
例えば、複数人にリンチを受けた場合
加害者の全員の名前がわからなければ告訴できないとなっては
被害者の告訴権が不当に制限されてしまいます
もしかしたら
「監督とコーチだけ告訴したい。選手は告訴したくない」
と加害者の親御さんが話したから
「それは無理ですよ」
と話しただけかもしれませんが
もし親御さんが告訴を希望しているのであれば
警察に受理の拒否権はありませんので
受理すべきだったと思います
被害者の親御さんは
加害選手に対して『嘆願書』の提出をすることを予定しているとのことです
この『嘆願書』とは
被害者が、加害者の処罰をしないでもらいたい、刑を軽くしてもらいたいと嘆願つまりお願いする書面のことです
この書面を提出してもらえたら
加害選手にとっては相当有利になります
場合によっては不起訴もありうるかもしれません
日大アメフト部反則タックル事件は
まだまだ収束しそうにありませんので
捜査と当事者のコメントに引き続き注目して行きたいと思います
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