【NEWS小山・加藤が未成年女性に飲酒強要】未成年者に飲酒させることの法的問題は?
TOKIOの山口さんの事件の熱が冷めやらぬという状況ですが
またしてもジャニーズの人気グループに関連する報道が出てしまいました
今回は、NEWSの小山慶一郎さん(34)と加藤シゲアキさん(30)に関する未成年者との飲酒報道です
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180606-00007681-bunshun-ent
報道の内容としては
2人が参加している飲み会で、お酒を飲ませる「コール」(「ターゲット! ○○ターゲット! の・み・ほ・せ!」と一気飲みを煽るかけ声)をしている音声が入った動画がネットに流出しているとのことです
ジャニーズ事務所も、動画に収められているやり取り自体については認めているようです(つまりは声の主が小山慶一郎さんと加藤シゲアキさんであることについては認めている)
飲み会が行われたのは数か月前の冬で、六本木の小山慶一郎さんと加藤シゲアキさんの行きつけの店とのことです。
六本木や西麻布のあたりには個室のカラオケ店などが多いので、そのうちのどこかなのでしょうか
ただ、小山慶一郎さんと加藤シゲアキさんは、相手の女性が未成年者だったとの認識が無かったとのことです
今後、法的な処分があるかどうかについては、
『未成年者であることの認識があったのかどうか』
この点が法律的な問題には重要になってきます
★ 未成年の飲酒の問題点は?
まず、飲酒をした未成年者本人が罰せられるのかという点ですが
結論としては、処罰されません
未成年者の飲酒は『未成年者飲酒禁止法』 という法律で禁止されています
しかし、この法律は飲酒をした未成年者自体を処罰の対象としてはいません。
処罰の対象になるのは
① お酒を出したお店
② 未成年者の保護者等
になります。
①に関しては、未成年者飲酒禁止法は
お店が20歳未満の者が飲むことを知ってお酒を販売・提供することを禁止し
これに違反した場合は50万円以下の罰金 を課しています
②に関しては
未成年者の保護者とその監督代行者(親権者に準じて未成年者を監督する立場にある親族、寮母、部活の顧問など)が未成年者の飲酒を止めない場合
科料を課しています
(科料というのは1万円未満の罰金のようなものです)
★「青少年」を深夜に連れまわすことについては?
もう一つ問題になるのは、未成年者の深夜の連れまわしです
・動画の時間帯が時間が何時だったのか
・未成年者が何歳だったのか
によってきますが、
・動画の時間帯が午後11時から午前4時までの間で
・未成年者が18歳未満の青少年
の場合は、東京都青少年健全育成条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)の違反になる可能性があります
東京都青少年健全育成条例では
●『保護者』は,通勤・通学などの正当な理由がある場合を除き,深夜(午後11時から翌日午前4時まで,以下同じ)に青少年を外出させないように努めなければならない
●『何人も』,保護者の同意,その他正当な理由なく深夜に青少年を連れ出し,同伴またはとどめてはならない
と定め
深夜に16歳未満の青少年を連れ出し,同伴またはとどめた者は,30万円以下の罰金に処されます(18歳未満の連れ出しなどを禁止しますが,罰則は16歳未満の場合のみ)
★条例の条文
(深夜外出の制限)