【「練マザファッカー」のリーダーでラッパーの「D.O」こと君塚慈容氏逮捕】今後の流れと刑はどうなる?

コラム

ヒップホップグループ「練マザファッカー」のリーダーでラッパーの「D.O」こと、君塚慈容氏が

大麻取締法違反で逮捕されたとのことです

警視庁の発表によると

先月、東京・練馬区のアパートで大麻およそ770グラム、末端価格460万円相当を販売目的で所持した疑いとのこと

調べに対し、君塚容疑者は自己使用目的だと弁解をしているようです

君塚容疑者は

既に逮捕・起訴されているラッパーの「ダッチモンタナ」こと梶原弘行被告らと共に

アメリカからおよそ1.5キロの大麻を密輸した疑いでも逮捕されていて、警視庁は音楽仲間で共謀し、密輸していたという余罪もあるとのことです

http://www.news24.jp/sp/articles/2018/06/28/07397055.html

 

本人の弁解では「自己使用目的」とのことですが

770グラムという量を考えると

大麻の1回あたりの使用量は0.5グラム弱といわれていますので

何年分になるのか・・・

自己使用目的での所持というのはさすがに信ぴょう性が低いように思います

 

つまり

営利目的の所持(要は譲り渡し目的での所持)

大麻の栽培

さらには密輸(営利目的の可能性も)

等他の犯罪の可能性もあるということです

 

なお、刑の重さは

 

大麻の単純所持、譲受、譲渡 懲役5年以下

営利目的の所持、譲受、譲渡 懲役7年以下

栽培、密輸 懲役7年以下

営利目的の栽培、密輸 懲役10年以下

(大麻取締法)

 

なお、大麻の使用は処罰されません。

 

日本で麻は身近な植物ですし、野焼きをして麻が燃えて煙を吸ってしまうこともあるでしょう

また、麻自体、日本人の日常生活に溶け込んでいますので(しめ縄、七味唐辛子など)

これらに犯罪が成立してしまうとなると支障が大きいことも考慮されたのだと思います

大麻については世界的な議論になっています

今後の捜査や本人の供述に注目していきたいと思います

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

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