【事実婚の一つのやり方】はあちゅうさんとしみけんさんの事実婚

コラム

驚きました。

全く報道されていなかった(見落としていただけかもしれませんが)夫婦の誕生です

しかも、テレビ出演も多くされているはあちゅうさんの相手男性は

男性の大半が見たことがあるのではないかというしみけんさん(セクシー俳優)

ネットでも驚嘆の声がたくさん上がっていますね

おめでとうございます!

今回の件の特徴というか

「「自分」を仕事にする生き方」(2017)

という本を出されているだけあって、はあちゅうさんの選択は、やはりさすがです

男優さんをパートナーに選ぶということのみならず

事実婚という選択もキャッチーでした

 

事実婚は、戸籍住民票などの公的書類には夫婦関係が記載されないかたちで関係を形成しているケースが多いように思います

しかし、今回はあちゅうさんは、住民票に妻と記載するという方法で

一歩進んだ(?)事実婚を開始されました

 

はあちゅうさん自身

「区役所で職員さんがお互いの本籍地に電話して、独身であるかどうかを確認し、確認後、住民票の続柄に妻(未届)という記載をつけてくれました&保険証の世帯主氏名に彼の名前が入りました。証明書とかは特にないみたいです」

と話されているとおり、比較的容易に妻という記載が認められ

また同様に容易に妻という関係を解消できます

 

それでは簡単に流れを説明させていただきます

①基礎知識

まず、住民票を異動する場合には、居住の市区町村の役場に住民異動届を提出します

なお、異動にも種類があります

他の市区町村から転入する場合が転入届

同一市区町村内での異動は転居届

住所を変えずに世帯主や続柄等の変更を行う場合が変更届

となります

1人で新住所に転居する場合は、異動届に、旧住所と新住所、自分の氏名や生年月日等を記載します

これに併せて、『続柄』(世帯主との関係性)を記載します

自分一人の場合は、「本人」「世帯主」と記載します

 

②今回のはあちゅうさんの場合

報道を見ると、はあちゅうさんとしみけんさんは別居をしていて

その後、しみけんさんを世帯主として今回の転入となったようです。

この場合、はあちゅうさんは転入届を記載し、しみけんさんを「世帯主」役所に提出することになります

そして、この転入届の中の『続柄』の欄に

『妻(未届)』

という記載をして提出したようです。

この転入届の提出の結果

役所は、重婚でないことや待婚期間中でないこと等の確認のため

戸籍地に問い合わせを行い、問題がないということで受理に至ったようです。

そして、住民票上の妻になったことにより、健康保険証の記載の中にしみけんさんの氏名も入ったようです

 

③ すでに同居していた場合

はあちゅうさんのケースと異なり、既に同居している場合は、変更届の提出で足ります

(事実上同居しているけど、住民票は移して場合は②と同じです)

夫となる人と同居をし、住民票地も同じ住所地にしている場合は、続柄には「同居人」と記載されます

この続柄の記載を『妻(未届)』と変更すればよいだけです

 

はあちゅうさんの事実婚は

日本で事実婚をしようとしている男女に勇気と選択肢を与えたと思います

姓の問題、連れ子の問題、戸籍に離婚を増やしたくないという希望などから

法律上の婚姻を避ける方は相当数いらっしゃいます

ただ、単に一緒にいるだけで足るというお考えの方もいらっしゃると思いますが

精神的なつながりだけでなく、なんらかの公証資料が欲しいと考える方もいるはず

 

単に一緒にいるだけどいう事実婚が多い中(というか曖昧なまま一緒に生活している男女も相当数いると思います)

続柄の変更という方法により、公的な書類で事実婚を証明することができるというのは、かなり有益な選択肢だと思います

実際、法律上、事実婚状態であることを証明しなければならないのは、

関係解消の場合の慰謝料や財産分与請求、一方の死亡時の特別縁故者としての権利主張、交通事故等による近親者慰謝料請求、配偶者の賃借マンションの死亡後の利用

などの場面だと思います(いずれもネガティブな状況ですが)

いつから同居を開始したのか、生活状況はどうだったのかという点の立証は困難です

その立証のハードルをかなり低くする効果があるのではないでしょうか

 

ただ、気を付けなければならない点が3点

法律上の婚姻ではないため、法律上の夫婦ではありません

したがって

1 相続権がない(どれだけ介護などで貢献をしても相続権がない以上、遺産は原則的に一切もらえません)

2 関係解消が非常に容易

3 父が二人の間の子を認知しなければ父子関係が生じない(つまり法律上他人)

※ 2人の間の子が婚外子(非嫡出子)になるという点も挙げられますが

相続の場面での非嫡出子に対する不平等取り扱いは法律改正によりなくなっておりますので

相続権、扶養請求権、親権、面会交流権等については嫡出子と同様の取り扱いになります

また、認知されると戸籍には父親方には認知との記載がなされ、子の戸籍には、父親欄に名前が記載されます

はあちゅうさんも、恐らくしみけんさんも

夫婦生活について、色々な発信をしていくと思いますので、

事実婚が成功したケースとなるよう、末永く関係を続けていただければと思います。

 

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アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

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