【酒気帯び基準値の4倍のアルコール検知】吉澤ひとみさんは何罪?
昨日のブログにて
吉澤ひとみさんには
単なる酒気帯び運転+過失運転致傷+ひき逃げ
ではなく
危険運転致傷罪などの重い罪も成立しうるという説明をさせていただきました
(詳しくはこちらをお読みください
http://www.ichifuna-law.com/8919/)
本日、これらに加えて
赤信号を殊更無視して事故を起こした可能性があるとの報道もなされました
そして、さらに
吉澤ひとみさんの事故後のアルコール呼気検査の結果が明らかになりました
その量ですが
1リットル中のアルコール量が
酒気帯び運転となる0.15ミリグラムの
4倍近い0.58ミリグラムもの量が
検出されたということです
おさらいですが
④危険運転致傷罪
朝までお酒を飲んでいたのだと思いますので、飲酒量は相当な量だった可能性があります
その場合、アルコールの影響によって、正常な運転が困難な状態であったのであれば
自動車運転処罰法の危険運転致傷罪にもあたる可能性があります
(飲酒運転類型)
その法定刑は15年以下の懲役と相当重いものになります
(また赤信号を殊更無視して事故を起こして場合も、
赤信号無視類型の危険運転致傷罪が成立する可能性があります)
0.58ミリグラムというアルコールの量で
なおかつ、実際も
事故後の歩行検査でまっすぐ歩けないなど
およそ正常な運転が困難な状態であったならば
まさに危険運転致傷罪に該当することになります
なお0.58ミリグラムという量は
運転をおぼつかなくさせる可能性の高い量であることは明らかです
(久里浜アルコール症センター)
危険運転致傷罪は非常に重い罪です
そしてこれにひき逃げの罪も加わる可能性があります
以前、私が担当した危険運転致傷罪の事件では
2件とも起訴された上で執行猶予となりました
しかしそれらにはひき逃げは付いていませんでした
それを考えると
もし本件が危険運転致傷罪で起訴されたら
執行猶予になるのか実刑なのか
かなり微妙な案件になるのではないかと思います
飲酒後の挙動、現場での挙動
空白の15分間に何をしていたかなどの点に
注目したいです
abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは