【Twitterなどで拡散されているコンビニで大暴れ動画】どんな犯罪になる?

コラム

ツイッターなどで、コンビニで恐らく男性が

売り物を投げるなどして大暴れしている画像が話題になっています

事情がよくわかりませんが

もし怨恨などを理由に店をめちゃくちゃにしているのであれば

★お店の営業を暴力行為で不可能にしているので行為全体として

威力業務妨害罪

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)

★商品を投げて壊す行為

器物損壊罪

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

★店長や店員に投げつけている場合(当たっていなくても)

暴行罪

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

★怪我をしていれば

傷害罪

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

★なんらかの金銭請求などを行っている場合は

恐喝罪や強盗罪も視野に入ってきます

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

これだけの時間なので

恐らく警察にはすでに逮捕されているのではないかなと思いますが

全容がわからないため

引き続き報道等に注目したいと思います

 

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アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

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