【富田林逃走犯人ついに逮捕】加重逃走罪とは?

コラム

ついに逮捕されたようですね。

大阪府警が血眼で探した逃走犯人ですが

逮捕の端緒は一般の方のようですね

 

今回、なぜ犯人が逃走したのかについては

その経緯は明らかになっていませんし

法廷でもその点が語られるかどうかはわかりません

 

前と同じ弁護人が引き続き弁護をするのか

という点はかなり気になるところです

 

この犯人はすでに

強制性交等や強盗致傷で起訴されているとのことですが

強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件なので

今回の加重逃走罪も含めて

審理され、量刑判断がされることになります

 

なお簡単に加重逃走罪についてご説明させていただきます

 

(加重逃走)
第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
逃走の罪は
逮捕された被疑者に「逃げるな」と命ずる刑罰なのですが
刑罰対象者である被疑者らに
この法律を守らせる期待可能性は低いと考えられています
(やるなっていうのは酷だよね、ということです)
それだけに単純逃走罪は
懲役一年以下という軽い犯罪になっています
しかし、物を壊したり、暴行脅迫をしてまで逃げることや
周りの人間が逃走を援助する
というのは、少し話が違います
そこまでして逃げることに
刑法は寛容ではありません
ですので、単純逃走罪に比べて
加重逃走罪や逃走援助罪は重い刑罰が定められているのです
強制性交等や強盗致傷は重い罪なので
有罪であれば
今回の逃走がなくても、重い量刑にはなりうると思います
そしてこのような犯罪を犯した犯人が
1ヶ月以上も逃走するということは
それだけの期間
多くの市民を不安にさせた
と評価されうることになると思います
被疑者被告人には黙秘権がありますので
話すも話さないも本人の自由です
そして、弁護人は
被疑者被告人にとってメリットがあるかどうかで
供述させるか黙秘させるか
の方針決定をします。
報道を見る限り黙秘方針なのだと思いますので
供述からの真相解明にはならないかもしれませんが
逮捕により捜査も進むことになると思いますので
逃走経緯という事案の解明と
その間の余罪の有無などについて
今後の報道に注目したいと思います

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

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