【ハロウィンでの仮装で逮捕者も?!】キャラクターコスプレなどの落とし穴について解説しました!
今年もハロウィンの季節がやってきました
(僕はやりませんが、さすがに)
今年は、去年のアキラ100%さんのような
露出系の芸人さんがいないような気がするので
一見して明らかに公然わいせつ罪の
コスプレがあふれることはなさそうですね
(公然わいせつ)
第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一応参考までに
パンツ履かずにお盆はアウトとしても
海パンをはいていればOKかな?
とも思いますが、必ずしもそうではありません
あまりに過激な水着で
身体の大部分を露わにすることは
軽犯罪法に当たる可能性があります
軽犯罪法1条20号
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
刑は拘留(30日以下の刑務所)又は科料(1万円未満の罰金)
過激かどうかは、服装や場所や時期
要はTPOを踏まえて
社会通念(そのご時世での常識のようなもの)
で判断されます
海水浴場であっても
性器がやっと隠れるほどの過激な水着は
嫌悪感を生じさせるかもしれせんし
街中であれば
水着でいること自体が異常な光景のため
NGとなることがより多いでしょう
とはいえ
ハロウィンの仮装ですし
コスプレのメッカ渋谷ですから
よほど明白な犯罪行為でなければ
警察からの注意くらいで終わるのではないでしょうか。
ではどういう場合に法律違反になるのか
逮捕になったり
違法であるため損害賠償請求を受ける可能性のあるコスプレはどういうものか
簡単にご説明させていただきます
【大原則】
ハロウィンの日に何を着ようが
どんな化粧をしようが
どんな小物を持ち歩こうが自由です。
(憲法の表現の自由や人格権が根拠になるでしょう)
よく、キャラクターコスプレは著作権法違反にはならないのかと質問されます。
個人的な使用、すなわち、
キャラクターのコスプレをして街を歩く程度であれば、
著作権法違反にはなりません。
(買っても作っても同じです)
【法律上の制限】
とはいえ、コスプレも無制約ではありません。
当然、何をやったっていいというわけではありません
NIKEのマーク
スタバのマークなどの商標を使うと
商標法違反となる可能性はあります
【 1 警察官や自衛官にそっくりなコスプレはOUT!!】
軽犯罪法1条15号は
資格がないのに、
法令により定められた制服などを着て歩くことを禁じています。
警察官の制服そのまんまのコスプレをする人が街に溢れたら、
街が混乱しますし、 警察官への信頼もなくなりますよね
【2 セクシーも行き過ぎると当然OUT!! 】
下半身を出すなどすれば公然わいせつ罪です。
そこまでいかなくとも、太ももやおしり、胸などを
極端に強調するようなコスプレで街を歩くと
上記の軽犯罪法1条20号にあたってしまいます。
これはヤバイかな?と思ったら
社会常識で考えてグレーということですから
危うきに近寄らずです!
【3 デフォルメしすぎもOUT!!】
コスプレも、単に真似するだけではなく、
自分なりの解釈や趣味、メッセージ加えたり
デフォルメさせて独自のものを作り上げている方も多いと思います。
まさに自己表現ですね。
ただ、デフォルメさせ過ぎたり、メッセージ性を強くしすぎたりする結果
他人の名誉を棄損してしまっているようなコスプレは
名誉棄損罪や慰謝料請求などの法的トラブルの原因になります。
覚せい剤で逮捕された有名人の方々や
記者会見をした著名人(学長、コーチなど)
ワイドショーが面白おかしく取り上げている政治家や芸術家
離婚や不倫で騒がれた芸能人
重大犯罪者などを
ユーモア「たっぷり」にやってしまうと危ないかもしれません。
【4 武器もリアリティありすぎるとOUT!!】
段ボールを切って作ったようなサーベルなら
実物と混同することはないでしょうが
金属でできている刀
金属製の模造けん銃は銃刀法に違反します。
数年前に
チェーンソーを持ち歩いていたということで
警察沙汰になったケースもあったようです
また、武器かどうかは微妙でも
格好と相俟って異様な雰囲気を放っていれば
職務質問の対象にはなると思います
【5 デカすぎるとOUT!!】
紅白歌合戦で小林幸子さんが着ていたようなサイズのコスプレ
というか設備。
これを着ている人が渋谷に現れるのは時間の問題でしょう。
しかし、こんな設備を背負って街を歩いたら
交通の往来に支障をきたしますので
道路交通法違反になり得ます。
【6 いうまでもありませんが】
ハロウィンの日の夜や
ワールドカップの試合の後など
渋谷のスクランブル交差点は芋を洗うような状態になります
この状態に乗じて
女性の体を触ったり、服を脱がせたりするような行為は
強制わいせつ罪や東京都迷惑防止条例違反になり得ます
いずれにせよ、羽目を外しすぎるのは当然ですし
コスプレもやりすぎは危険です。
でも、やりすぎないと注目されませんし、
楽しくないと考えている方も多いように思います。
法律トラブルで警察に連れていかれたら
何も面白くないハロウィンになってしまいます。
翌日仕事にも行けないかもしれません
(今年のハロウィンはウィークデーですから)
どうか、ほどほどに派手で楽しいハロウィンにしてください!!