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保釈してほしい

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保釈って何?

保釈とは,保証金の納付等を条件として,被告人の身柄拘束を解くことをいいます。
法律上,保釈は,起訴後に限られ,起訴前の被疑者段階では認められておりません。

保釈を認めてもらいたいのですがどうしたらよいでしょうか?

保釈を得意とする弁護士に依頼するのが良いです。
保釈は,罪証隠滅(犯罪の裏付けとなる証拠を消し去ること)をするおそれや被害者等の事件関係者に接触するおそれがなければ,お金を納付することにより認められます。したがって,罪証隠滅のおそれがないこと等を主張することが不可欠となります。
また,保釈を勝ち取るためには,その他に様々な主張をすることが考えられます。もっとも,何でもかんでも主張するのは,効果的ではありませんからメリハリをつけて主張する必要があります。そうすると,やはり保釈獲得件数の多い刑事事件に強い弁護士に依頼することが保釈獲得のための最短ルートになります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の保釈獲得実績があるため,相談者様のお力になることができます。

保釈保証金が高額ですぐに用意できないのですがどうしたらよういでしょうか?

保釈保証金については,200万円前後となるケースが多いです。事件によっては,500万円に達することもあります。
このように保釈保証金は高額となっております。
金額をなるべく低くしたい場合には,弁護士に依頼するのが良いです。
弁護士に依頼すれば,保釈保証金を決める裁判官に金額の交渉をしてもらえます。そして,保釈保証金の金額が低くなることも決して少なくありません。
また,まとまったお金をすぐに用意できないという方は,日本保釈支援協会という機関から保釈金を立て替えてもらうという手があります。
この日本保釈支援協会は,一定の手数料を支払うと保釈保証金を立て替えてくれるのです。弁護士がついている場合には,弁護士に依頼すればすぐに日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を依頼することが可能です。
アトム市川船橋法律事務所は,保釈保証金をできるだけ低額に抑える交渉も惜しみません。そうすることで,依頼者の方は,精神的に安心した状態で裁判にのぞむことができるからです。また,日本保釈支援協会を利用する場合にも,率先して手続きを行い,依頼者の方に手間をとらせません。

保釈が認められなかったのですが,再度お願いすることは可能でしょうか?

保釈には回数制限がなく,何度も行うことができます。そのため,最初の保釈請求が認められなくても,保釈が認められるような事情の変化が生じた場合には,再度保釈請求をするのが良いです。
仮に,保釈請求が認められなくても,準抗告という不服申し立てを出すことができます。
また,控訴審においても,保釈請求をすることができます。なお,控訴審においては,保釈保証金の額が一審と比べ若干高めになります。
アトム市川船橋法律事務所は,ご依頼者様のために何度でも保釈請求を行います。保釈請求がなかなかとらないという方は一度お電話を下さい。