JR千葉駅東口より徒歩5分。無料ご相談の予約は 043-301-6777

取扱分野一覧

services

刑事事件

児童ポルノ等事件

児童ポルノ等事件って何?

最も多いケースとしては,未成年のわいせつ画像や動画を誰かに提供する目的で所持している場合です。インターネット上でダウンロードされること多いです。

どんな法律に違反するのでしょうか?

児童ポルノ禁止法や児童福祉法等に違反することになります。

児童ポルノ等事件で前科がつくことを避けたいです。

警察から犯罪を疑われている場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
前科を回避するためには,まずは不起訴処分の獲得を目指すことにあります。
児童ポルノ事件は、児童ポルノ画像がインターネットのネットワークを通じて転々流通する関係で、児童ポルノを単に所持していただけの場合であっても、児童ポルノを提供した、又は提供する目的で所持していたとの嫌疑をかけられることがあります。
ファイル共有ソフト(例えば,Winny)で児童ポルノ画像を所持していた場合には、設定によっては、児童ポルノを公然と陳列していたとの嫌疑をかけられているおそれがあります。
このような場合には、児童ポルノの単なる自己使用目的の所持は処罰の対象にならないため、弁護士を介してご相談者様の行為が犯罪を構成しないことを主張して、不起訴処分の獲得を目指すことになります。
また,複数人の関与する児童ポルノ事件では、弁護士を介して共犯者間に共謀が成立していないことを主張し、不起訴処分を獲得できるケースもあります。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,児童ポルノ等事件で不起訴処分獲得を目指し,検察官に不起訴意見書を提出し,自己使用目的の単純所持であることや共犯関係にないことを強く主張して参ります。
わいせつ画像関連の嫌疑をかけられても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
わいせつ画像を頒布、販売又は公然と陳列したとの嫌疑をかけられてしまった場合においても、児童ポルノの場合と同様に、弁護士を介して、単なる自己使用目的の所持であったというや、共犯者間に共謀が成立していないことなどを主張し、不起訴処分の獲得を目指すことになります。この場合にも,不起訴意見書を作成し検察官へ提出します。
家族や友人,知人で児童ポルノ等事件の容疑で逮捕されお困りの方は,アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。

児童ポルノ等事件で逮捕されたくないです。

児童ポルノを不特定多数の人に有償譲渡しているような場合やそのような行為を組織的に行っている場合には,証拠隠滅等可能性が高いと判断され,逮捕される可能性があります。また,そのような場合には,面会を制限される接見禁止が付くことも多いです。
他方で,共犯者がいないような事案で,身元がしっかりしているのであれば逮捕をされる可能性は低いといえます。
アトム市川船橋法律事務所は,児童ポルノ等事件で逮捕されてしまうのか不安な方に対し,逮捕されるかどうかの見通しをお伝えします。児童ポルノ事件等で逮捕されてしまうか不安な方は,一度アトム市川船橋法律事務所にご相談ください。