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強制性交等罪(旧強姦罪)事件

強制性交等罪(旧強姦罪)って何?

以前強姦罪という犯罪がありましたが,2017年に刑法改正により罪名が強制性交等罪に変更されました。

法律の強制性交等罪(旧強姦罪)の規定はどうなっているの?

法律の規定をみますと13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする旨規定されています。

強姦罪から強制性交等罪へと法改正が行われ処罰対象は拡張されたのでしょうか?

改正刑法は、処罰対象を拡張し、改正前の刑法(177条)が「女子を姦淫した」と規定していたのに対し、人に対して「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」と改めました。
つまり,被害者の性別は男性だけでなく女性も含まれることになりました。
また,処罰の対象行為も姦淫(性器に挿入する行為)だけでなく,オーラルセックス等も含まれるようになりました。

強制性交等罪(旧強姦罪)で前科がつくことを避けたいです。

弁護活動によっては強制性交等罪で嫌疑をかけられてしまっても前科がつきません。
強制性交等罪で嫌疑をかけられてしまった場合,前科をつけないもっとも有効な手段としては不起訴(検察官が訴えないで事件を終了させること)を獲得することです。
強制性交等罪は,被害者のいる犯罪であるため被害者の方と示談をすることが可能となります。示談は,検察官から不起訴を獲得する上で非常に有効な手段となります。
したがって,強制性交等罪で不起訴を獲得するには,示談に強い弁護士に依頼し被害者の方と示談を締結することが良いです。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,多数の示談交渉の経験があり,被害者の方との示談交渉を得意とします。強制性交等罪で被害者の方と示談をしたい方は,アトム市川船橋法律事務所まで一度お電話下さい。

強制性交等事件(旧強姦罪)の被害者の方と示談をして告訴を取り下げてほしいです。

アトム市川船橋法律事務所は,被害者の方と告訴の取り下げを条件とした示談交渉を行い,不起訴処分の獲得を目指し弁護活動を行って参ります。
強姦罪については、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪といいます。)でしたが,2017年7月13日の刑法改正施行からは被害者の告訴がなくても起訴をすることができる非親告罪になりました。
そのため、被害者に告訴を取り消してもらっても起訴される可能性はあります。
もっとも,法改正が行われた後であっても,告訴を取り消してもらうことができれば、やはり不起訴処分を獲得できる可能性は非常に高まります。告訴の取り下げは,いぜんとして不起訴処分獲得のための有効な手段なのです。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,強制性交等罪の嫌疑をかけられてしまったご依頼者様が不起訴処分となるよう起訴前に示談を行い,告訴取り下げを目指し尽力します。

強制性交等罪(旧強姦罪)で起訴されてしまったのですが執行猶予判決がほしいです。

アトム市川船橋法律事務所は,強制性交等罪で起訴されてしまった方のために,執行猶予判決を獲得します。
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」としか規定されておらず,懲役刑しかありません。
そのため、仮に起訴された場合、刑務所に行くことを回避するためには、執行猶予を獲得していかなければなりません。
そして、執行猶予獲得のためには、被害者の方との示談や反省の意思をきちんと裁判所に訴えていくことが重要です。
アトム市川船橋法律事務所は,刑事事件を多数取り扱っており,どのような主張・立証(証拠に基づく事実の証明をいいます)を行えば執行猶予が付くかなどを熟知しております。
ご家族や友人,知人が強制性交等罪の容疑で逮捕・起訴されてしまいお困りの方や、執行猶予を獲得したいとお考えの方は、アトム市川船橋法律事務所にお電話ください。