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刑事事件

盗撮等事件

盗撮って何?

駅や電車内等公共の場所で女性のスカートの中をスマートフォンなどで撮影する行為は盗撮に当たります。しかし,実は盗撮という名称の犯罪はありません。正確には,各都道府県が定める迷惑防止条例違反という罪に当たるのです。
この迷惑防止条例違反に当たる盗撮行為をしてしまった場合には,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」刑を受けることになります(各都道府県によって法定刑の差はあります。)

公共の場所以外での撮影にはどんな犯罪が成立するのでしょうか?

公共の場所以外(住居・浴室・脱衣所・便所など)での盗撮行為は、軽犯罪法の覗き見(窃視といいます)の罪が当てはまるでしょう。普段は衣服を着用しない場所を覗き見る行為が罪に問われます。
この軽犯罪法違反に当たる盗撮行為をしてしまった場合には,「拘留又は科料」となります。
拘留は、1日以上30日未満拘束されることです。科料は、1,000円以上10,000円未満の罰金刑です。

盗撮をしてしまったのですが,問題を解決してほしいです。

盗撮や盗聴で逮捕をされたら,すぐに弁護士へご相談ください。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,多くの盗撮,盗聴事件において不起訴を獲得してきました。ビルやトイレにおける盗撮や盗聴の場合には,通常建造物侵入罪の嫌疑もかけられています。
また,軽犯罪法における窃視(いわゆる覗き見行為)の嫌疑もかけられています。
アトム市川船橋法律事務所は,多くの盗撮事件で被害者の方と示談し不起訴を獲得してきました。盗撮事件で不起訴を獲得したい方のお役に立つことができます。盗撮事件で紛争が生じた場合には,アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。

盗撮や盗聴で逮捕されたのですがすぐに釈放してほしいです。

盗撮,盗聴で逮捕された場合,逮捕から48時間以内に検察官送致をされ,逮捕から72時間以内に10日間の勾留の有無が決まります。
この勾留決定は,裁判官によって下されます。一度勾留決定が出されてしまうと,最低でも10日間の身体拘束を余儀なくされます勾留延長をされてしまうと,さらに10日間勾留が継続し,逮捕から最大で23日もの間留置所において留置される結果となります。
そうすると,会社をクビにされるリスクが高くなります。このようなリスクを回避するためにも,逮捕直後から弁護士に相談し,弁護士に勾留阻止の弁護活動をしてもらう必要があります。
逮捕されてから勾留決定の判断がされるまで時間はありません。
ご家族の方や友人,知人が痴漢で逮捕されてしまった場合には,刑事事件に精通し迅速に動いてくれる弁護士に依頼するのが良いです。
アトム市川船橋法律事務所は,盗撮事件の依頼があれば迅速に対応いたします。盗撮事件について多数の経験・解決実績があるため,短時間のうちに効果的な弁護活動を行うことができます。盗撮事件で早期釈放を実現するには,時間とのたたかいがありますので,早めのご連絡をお待ちしております。

盗聴や盗撮事件で不起訴にしてほしいです。

盗撮,盗聴事件においては,前科や余罪が複数あるケースを除き,被害者と示談をすることによりほとんどのケースで不起訴となります。
そのため,不起訴を確実に獲得していくためにも,示談のプロである弁護士に1度示談のご相談をするのがよいでしょう。
一般的に被害者の方は,示談の相手方が加害者より弁護士の方が話に応じてくれる傾向にあります。
アトム市川船橋法律事務所は,示談交渉に強く多数の盗撮事件で被害者の方と示談を成立させ不起訴を獲得してきました。盗撮事件で示談交渉に難航している方は,一度お電話下さい。