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刑事事件

窃盗事件

窃盗事件って何?

窃盗事件とは,万引きしたり置き引,空き巣をすることです。

窃盗事件を起こすとどうなるの?

刑法には,他人の物を窃取した者は,10年以下の懲役又は50万円以下の懲役に処する旨規定されています。
また,窃盗を常習で行っている場合には,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条に違反することになります。この場合には,3年以上の懲役となります。

万引きをしてしまったのですが前科がつくことを回避したいです。

万引きをしてしまったとしても,事案の内容や弁護活動によっては前科がつくことを避けることができます。
お金を払わずお店から商品を持ち去ってしまう行為も立派な窃盗罪という犯罪となってしまいます。そのため,万引きをしたら前科がついてしまう可能性があります。
もっとも,起訴(裁判や罰金刑にされてしまうこと)されずに不起訴処分(検察官が訴えず事件を終了させることを意味します。)となれば,前科はつきません。
そのため,万引きの前科を回避するには,弁護士に依頼し不起訴処分になるような弁護活動をしてもらうことが良いです。
万引きを行ってしまい警察から捜査を受けている方は,刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の万引き事案のご相談・ご依頼を受けてきました。
万引きをしてしまい警察からの捜査を受けている方は,一度アトム市川船橋法律事務所の弁護士にご相談ください。

万引き以外の窃盗をしてしまったのですが前科がつくことを避けたいです。

万引き以外の窃盗事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察から犯罪の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)を獲得するのが第一の手法です。これは,万引きの場合と同様です。
窃盗事案においては、盗んだお金や物の額がわずかで、過去に窃盗の前科・前歴がないような場合には、弁護士を介して被害者の方に盗んだ物を弁償し、示談を締結することによって、不起訴処分を獲得できるケースが多々あります。
衝動的な万引きや置き引き、泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合であっても、自身が犯してしまったことを認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結することで、多くの事件で前科を回避することができます。
また、被害金額等が大きくない軽微な窃盗事件の場合には、犯行後の対応が適切である限り、事件が検察官まで送致されず,微罪処分として警察官限りで事件が終わります。
もっとも、窃盗事案においても、反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な窃盗などの場合には、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性はあります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の窃盗事件において示談を成功させ,不起訴処分や執行猶予判決を獲得してきました。窃盗事件で窃盗犯人の疑いをかけられてしまっている方や起訴されてしまった方は,一度アトム市川船橋法律事務所までお電話下さい。