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交通事故問題
請求相手のご相談
法律相談
先日、父が交通事故に遭い、死亡してしまいました。父は、青信号に従って道路を横断していたのですが、右折してきた車と接触したようです。相手は仕事の取引先に向かうのに急いでいて、前方不注意で父の存在に気づかなかったと言っています。私は相手方に損害賠償や慰謝料を請求したいと考えていますが、子の私でもそれは可能でしょうか?可能な場合、誰に請求したらよいのでしょうか?
弁護士からの回答
交通事故の被害者が死亡してしまった場合、被害者の相続人は損害賠償請求をすることができます。また、加害運転者本人に損害賠償を請求することができるのはもちろんですが、仕事で会社の車を運転していたような場合には、加害運転者の勤務先にも損害賠償請求をすることができます。
解説
損害賠償は誰が誰にすればよいか
請求する権利がないのに損害賠償請求をしてしまったり、請求する相手を間違えると、関係のない第三者を巻き込むだけでなく、不要な紛争を引き起こすことにもなりかねません。
まず、損害賠償請求できる人は現実に損害を受けた人です。すなわち、交通事故に遭った被害者本人が損害賠償請求権者となります。ただし、被害者が死亡した場合にはその人が請求することができませんので、その相続人が請求権者となります。
次に、損害賠償責任を負う人です。賠償責任を負うのは原則加害運転者です。しかし、状況に応じて、他の人も賠償責任を負う場合があります。
誰が請求できるか
1 被害者が死亡した場合
被害者が死亡してしまった場合、被害者の相続人が加害運転者に対し損害賠償を請求できます。なぜなら、被害者の損害賠償請求権を相続人が相続すると考えられているからです。法律において、相続人は以下のように順位が決められています。
第1順位 配偶者(妻または夫)とその直系の卑属(子もしくは孫たち)
第2順位 被害者に子がいない場合には、配偶者と被害者の父母
第3順位 被害者に子と父母がいない場合には、配偶者と被害者の兄弟姉妹
2 被害者が傷害を負った場合
被害者本人が加害運転者に対し、治療費や慰謝料等の損害を請求できます。
3 物損の場合
車の所有権者が加害運転者に対し、損害賠償を請求することができます。また、場合によっては車の使用者も加害運転者に対し損害賠償請求(例、使用料や代車料等)をすることができます。
誰に対して請求できるか
1 原則
原則として、損害賠償責任を負うのは加害運転者本人ですので、交通事故に遭った人は、加害運転者に対して損害賠償を請求することができます。
2 加害者が仕事中に会社の車で事故を起こしたような場合
加害者が仕事で社用車を運手しているときに事故を起こしたような場合には、その使用者、つまり勤務先の会社にも損害賠償を請求することができます。(民法715条) これを、使用者責任といいます。
3 加害者が複数の場合
数台の自動車が衝突した場合や、被害者を治療した医師にも過失がある場合など、加害者が、単独ではなく複数の場合があります。これを共同不法行為といいます。共同不法行為の場合、被害者(死亡している場合はその相続人)は、加害者それぞれに対し全額の賠償金の支払いを求めることができます。一人の加害者が被害者に賠償金全額を支払った場合は、その後、加害者間で賠償金の精算をします。
損害賠償請求の方法
1 損害賠償請求権者を確定
特に被害者が亡くなってしまった場合には、相続の問題とも関係してきます。
2 加害者(損害賠償責任を負う者)を確定
自動車の所有者、運転者等を確認し、誰に請求すればよいかを確定します。
3 損害額の算定
治療費や慰謝料、休業損害などの損害賠償額の算定をします
4当事者間の話合い
まずは保険会社や加害者本人といった当事者との話合いにより解決を目指します。
5 訴訟提起
当事者間の話し合いがまとまらなかった場合は訴訟(裁判)を提起します。
弁護士に依頼した場合
⑴ アドバイス
誰が誰に対して支払いを請求すればよいのかなど的確にアドバイスします。
⑵ 文書作成・示談交渉
当事者間で合意が難しい場合には、弁護士が代理人として内容証明郵便等で相手方に損害賠償金の支払を請求し、交渉します。
⑶ 訴訟手続の代理
相手方と交渉で解決しない場合には、訴訟を提起します。
当事務所における解決例
自動車同士の交通事故で、弁護士が交渉を代理し、自動車修理費を相手方から回収しました。
自動車同士の交通事故で、事故原因は相手方の一時不停止でした。代理人が交渉を行った結果、相手方が非を認め、修理費用を回収することができました。
Q&A
Q1 損害賠償額は一律に決まるのでしょうか?損害額算定の基準はあるのですか?
A 損害賠償額は一律に額が定まるものではありません。もちろん、算定の基礎となる基準(目安)は存在します。しかし、それも、絶対的な基準とはいえません。金額については当事者間で合意ができればいくらでも構いませんし、金額について折り合いがつかなければ、裁判所での調停や訴訟で解決することになります。
Q2 胎児の間に父親が交通事故により死亡した場合、胎児は加害者に対して損害賠償請求権が認められるのでしょうか?
A 認められます。民法では、胎児は損害賠償請求権については、すでに生まれたものとみなす(721条)と規定しています。胎児が生まれた後に、胎児の時点で行われた(父親への)加害行為に対する損害賠償請求を行使できます。