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交通事故問題
示談交渉のご相談
法律相談
先日、交通事故に遭い、怪我をしました。相手方から示談交渉を求められています。示談とはどのようなものなのでしょうか?
弁護士からの回答
示談とは、交通事故に関する損害賠償という民事の問題を、当事者間の話合いによりお互い譲歩しあって解決することをいいます。
解説
示談とは
示談とは、交通事故に関する損害賠償という民事の問題を、当事者間の話合いによりお互い譲歩しあって解決することをいいます。お互いに譲歩し合うことを前提としていますので、通常裁判で請求できる満額よりも、やや低額で合意することが多いようです。もちろん、被害者側が正当な損害算定をし、加害者側がそれに納得すれば譲歩せずに示談は成立します。
この「互いに譲歩し合って解決する」という原則から、保険会社が被害者側に譲歩を迫ってくる場合もあります。しかし、これはあくまでも「交渉」ですから、必要以上に譲ることはありません。被害者側も必要な知識を身につけて、きちんと主張すべきところは主張する必要があります。
示談交渉の進め方
1 損害賠償額の確定
人損損害の場合、治療が終了し、後遺症があるときは、症状固定によって傷害の程度が決まり、後遺障害等級認定が確定しないと、損害が明確になりません。治療が完了し後遺障害が確定して、初めて慰謝料や逸失利益の計算が可能になるのです。治療中の段階で保険会社と交渉するのは原則、治療費・交通費等の実費の支払いについてです。
なお、物損関係の損害額は交通事故後すぐに確定できますので、人損とは別に交渉され、示談となるのが一般的です。
2 保険会社との交渉
示談交渉は、通常は加害者側が加入していた保険会社から賠償金額を提示してきます。保険会社の提示額に不服があれば、被害者側でどの点が不服なのかを明らかにし、保険会社に再検討を促します。再検討し、被害者側の要求に応じてくれれば問題はないですが、「これ以上を望むなら裁判を起こしてください」と言われることもあるでしょう。そうなると、交渉、つまり示談による解決は難しいということになります。保険会社の提示額以上を望むのであれば、交通事故紛争処理センターに持ち込むか、弁護士に依頼してさらなる交渉をしてもらうか、裁判に持ち込むか、ということになります。
3 示談書作成
示談が成立した場合は、必ず「示談書」を作成し、取り交わします。示談書には、当事者の特定(誰と誰か)、交通事故の特定(事故が起きた日時、場所、車両登録番号、事故態様)、人損か物損か、示談金額、支払条件、精算条項(示談内容以外の請求はすべて放棄し、相互に債権債務がないことを確認する)、将来の後遺障害(将来後遺障害が発生する可能性があるときは、その分を留保する)を記載します。また、示談書の末尾には、双方が署名・押印しなければなりません。
弁護士に依頼した場合
損害賠償額の算定
損害賠償額にはおおよその基準というものがあります。これは傷害の程度、後遺症のレベル等個々のケースによって変わってきます。
保険会社と交渉
保険会社が被害者側の要望に応じない場合は、弁護士が代理人として保険会社と交渉します。プロの法律家たる弁護士が代理することで、増額を勝ち取るケースは珍しくありません。裁判での争いになると時間もコストもかかる等のデメリットがありますから、保険会社もその点を考慮に入れて態度を軟化させてくる場合もあります。
示談書の作成
示談書は後日の紛争を防止し、確実にしておくために作成するものです。記載すべき事項に見落としがあると、後日無用な争いを引き起こしかねません。
当事務所における解決例
物損のみの交通事故で、相手方が保険に入っていなかったため、弁護士が代理人として相手方と直接交渉し、示談金を回収しました。
物損のみの交通事故で、相手方の交通違反が事故原因でした。相手方が任意保険未加入であったため、相手方と直接交渉し、示談を結んで示談金を回収することができました。
Q&A
Q1 保険会社から「治療をそろそろ打ち切って下さい」と言われました。どうすればよいですか?
A 治療を打ち切ると、その時点で損害額が確定します。治療が十分に終っていない場合には、保険会社の言いなりになる必要はありません。医師と相談の上、治療の継続が必要であるか判断して下さい。
Q2 相手方が示談を履行してくれない場合どうすればいいですか?
A 示談は契約ですので、相手が履行しない場合は、裁判を起こして、相手方の財産について強制執行することが可能です