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交通事故問題
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法律相談
先日、交通事故に遭い、大きな怪我をしてしまいました。相手方に損害賠償や慰謝料を請求したいと考え、相手方と話してみましたが話がまとまりません。解決する方法はありませんか?
弁護士からの回答
交通事故についての問題、主に損害賠償についての問題を解決する方法としては、①示談による解決、②民事調停による解決、③財団法人日弁連交通事故センターによる解決、④財団法人交通事故紛争処理センターによる解決、⑤弁護士会の仲裁センターによる解決、⑥訴訟による解決があります。
解説
交通事故問題の解決方法
交通事故についての問題、主に損害賠償についての問題を解決する方法として、①示談による解決、②民事調停による解決、③財団法人日弁連交通事故センターによる解決、④財団法人交通事故紛争処理センターによる解決、⑤弁護士会の仲裁センターによる解決、⑥訴訟による解決があります。
示談による解決
加害者や加害者の加入していた保険会社と話し合いを行って解決する方法です。通常、保険会社は社内の基準に基づき損害賠償額を提示してきますが、裁判等で認められる金額よりも低い金額を提示してくることが多いです。また、保険会社はこのような交渉に慣れていますので、弁護士のアドバイスう受けながら交渉することをおすすめします。
民事調停による解決
簡易裁判所に対して調停を申し立てる方法によって解決する方法です。調停では調停委員が間に入り、双方を説得して、紛争の解決を目指す手続です。加害者が任意保険に加入しておらず、調停委員に加害者本人を説得してもらう必要がある場合などは調停を申し立てることを検討するとよいでしょう。
財団法人日弁連交通事故相談センターによる解決
財団法人日弁連交通事故センターにあっせんを申し込む方法です。センターの担当弁護士が手続を主催し、あっせん期日に双方から事情を聞き、資料等の提出を求めて、示談成立をあっせんします。原則として、期日は3回までとされています。事実関係には大きな争いがなく、双方の主張に照らして損害評価の観点で調整が可能な事案であれば適正な解決が望めます。
財団法人交通事故紛争処理センターによる解決
自動車による交通事故の損害賠償に関する紛争を対象としています。手続としては上記の交通事故相談センターによるあっせんとほぼ同じで、担当弁護士が手続を主催し、あっせん期日に双方から事情を聞き、資料等の提出を求めて、示談成立をあっせんします。事実関係には大きな争いがなく、双方の主張に照らして損害評価の観点で調整が可能な事案であれば適正な解決が望めます。
弁護士会の仲裁センターによる解決
弁護士会によっては独自に仲裁センターが置かれていることがあります。弁護士会が主催をしてあっせんを行います。詳細は各弁護士会にお問い合わせください。
訴訟による解決
話し合いによる解決が見込めない場合は,訴訟を提起し,裁判所による判断を得ることによって解決することを検討します。
弁護士に依頼した場合
⑴ アドバイス
誰が誰に対しどのような手続をとればよいのかなど的確にアドバイスします。
⑵ 文書作成・示談交渉
示談交渉やあっせんをしたが、当事者間で合意が難しい場合には、弁護士が代理人として内容証明郵便等で相手方に損害賠償金の支払を請求し、交渉します。
⑶ 訴訟手続の代理
相手方と交渉で解決しない場合には、訴訟を提起します。