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消費者問題
架空請求のご相談
法律相談
3日前、法律事務所名で「通信販売の代金未払いに関する訴訟通告書」というはがきが、娘あてに届きました。娘は現在一人暮らしで、はがきが届いた住所には住んでいませんので、不審に思い、娘に聞きましたが全く利用した覚えがないそうです。それでも気になったので、弁護士会に法律事務所名や弁護士名を問い合わせてみましたところ、事務所名・弁護士名共に登録されていないそうです。このまま放っておいても大丈夫でしょうか?
弁護士からの回答
ある日、突然、心当たりのないお金の支払いなどを要求するハガキや封書、メールなどが届いたら、それは「架空請求」の可能性があります。
対応としては、心当たりのない請求の支払は一切せず、無視することです。あまりにしつこいようでしたら、警察に相談しましょう。
解説
架空請求への対応
メールやはがき、手紙などが突然送られてきて、身に覚えのない通信販売や情報料・サイト利用料等を支払うよう請求してくるのが架空請求です。
覚えのない請求に対しては、絶対に支払わないことが重要です。
例外
架空請求の手口は、近年、ますます巧妙化しています。裁判所の手続きを悪用し、請求を行う手口が消費者センターに報告されています。
裁判所から書類が届き、これが本当の裁判所からの支払督促、少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し、何も対応をしなかった場合には、不利益を受けるおそれがあります。
1 「裁判所」から書類が届いた場合は、まず、本当に裁判所からの通知なのか確認する必要があります。
ただし、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合、その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。書類に記載された連絡先に連絡せずに、裁判所の電話番号を調べてから、そちらの電話番号に電話して確認します。
2 本当の裁判所からの通知であると確認できた場合
そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
3 本当の裁判所からの通知ではないと確認された場合
こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼した場合
架空請求について、法的アドバイスを行います。