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消費者問題
フランチャイズ契約のご相談
法律相談
お弁当の小売販売店のフランチャイズ契約をして営業を開始しましたが、契約当初に説明されていた売上予測の金額には遠く及ばない状況です。そもそも、売り上げ予測の根拠となった数字も不正確なものだったのではないかと思います。どのように対処することができるでしょうか?
弁護士からの回答
フランチャイズ契約に際して、根拠のない数字をもとに売り上げ予測をして契約させるなど、勧誘行為が詐欺に該当するような場合には、不法行為として損害賠償請求ができます。
解説
フランチャイズ契約とは
フランチャイズ契約とは、一般的に、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)が契約をし、本部は商標その他の営業の象徴となる標識及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、加盟店はその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して本部の指導援助のもとに事業を行う継続的関係をいいます。
フランチャイズ・システムは、本部にとっては、他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり、また、加盟店にとっては、本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴があります。
フランチャイズ・システムのトラブル
ご質問のケースのように、予想ほど売上が伸びず経営が立ち行かなくなった、返品が認められないにもかかわらず必要以上に大量の商品を本部に仕入れさせられる、商品の見切り販売が禁止され大量に商品の廃棄を余儀なくされたなど、さまざまなトラブルが発生しています。
フランチャイズ契約についての裁判例
フランチャイズ契約の加盟店の募集に際し、本部が不正確・不適切な情報を提供したことが、適正な情報を提供すべき信義則上の保護義務を怠ったとして、本部に損害賠償を命じる判例があります。
加盟店の売上高低下について、本部に指導・援助義務があったのにこれを怠ったとして、不法行為及び債務不履行による損害賠償請求を加盟店に対して認めた判例もあります。
弁護士に依頼した場合
フランチャイズ契約について、法的なアドバイスを行います。