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欠陥商品被害のご相談
法律相談
テレビを観ていたら突然発火しました。テレビ周辺の壁が焼け、腕にやけどを負いました。テレビはまだ買ってから3年しか経っていませんし、取扱説明書で禁止されている方法では使用したことがありません。テレビのメーカーに損害を賠償してもらえるでしょうか?
弁護士からの回答
製造物の欠陥により生命、身体または財産上の被害を受けたときは、製造業者に対し、損害賠償を求めることができます(製造物責任法3条)。
解説
製造物責任とは
製造物責任とは、製造物の欠陥によって人の生命、身体、財産に損害が生じた場合、製造業者等が被害者に対して負う賠償責任です。製造物に欠陥があること、この欠陥により損害が生じたことを立証すれば、損害の賠償を受けることが可能です。
欠陥とは
欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。(製造物責任法2条2項)。以下の場合が考えられます。
1 設計自体に安全性が欠けている設計上の欠陥
2 設計には問題がないが、設計どおりに作られず安全性を欠いた製造上の欠陥
3 取扱説明書で適切な情報提供をしていないなど、指示・警告上の欠陥
欠陥の立証
製造業者の責任を追及しようとする消費者は、その商品を合理的期間内に通常の使用方法で使用していたにもかかわらず、損害が生じるに至ったことを立証する必要があります。商品の欠陥がいかにして生じたかまで消費者が主張・立証する必要はないという判例があります。
対応方法
業界ごとに設けられている補償制度の利用
商品欠陥の迅速な被害救済を目的として、業界ごとに補償制度が設けられています。SGマーク被害者救済制度や医薬品副作用被害者救済制度などが設けられており、主に世人的損害が補償されます。
消費生活センターや各業界PLセンターPL相談室への相談
訴訟には時間もお金もかかります。訴訟よりも早く解決が可能な場合もありますので、消費生活センターに相談するのも一つの方法です。また、各業界ごとにPLセンターやPL相談室が設置されており、紛争処理を求めることができます。
弁護士に依頼した場合
製造物責任について、法的アドバイスを行います。