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離婚等男女問題
慰謝料請求のご相談
法律相談
先日、何気なく夫の携帯電話を見たところ、女の人とのメールがあり、問い詰めたところ、2年前より会社の同僚と浮気をしていることが発覚しました。浮気相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
弁護士からの回答
まず、夫婦は互いに配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務(貞操義務)があり、これに違反した場合には損害賠償義務を負います。その場合に、相手が配偶者がいると知りながら、性的関係を持った浮気相手も浮気をした配偶者と共に損害賠償義務を負うので、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることができます。
解説
不貞慰謝料とは
夫婦は互いに配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務(貞操義務)があり、これに違反した場合には浮気をされた配偶者は他方配偶者に対して慰謝料を請求することができます。その場合に、相手に配偶者がいると知りながら、性的関係を持った浮気相手も、浮気をされた妻または夫の権利を侵害したとして浮気をした配偶者と共に、損害賠償の責任を負うことになります。したがって、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることができます。
慰謝料額
慰謝料額は様々な事情を考慮して算定されますので、一概にはいえませんが、おおよそ100万円~300万円の範囲に収まることが多いです。
裁判所が慰謝料を判断する場合には概ね以下のような事情を考慮して算定しています。
① 交際の期間
② 交際の態様
③ 交際に至るまでの事情
③ どちらが交際に対して積極的であったか
④ 夫婦関係や子供に与えた影響
特に、浮気が原因で別居や離婚に至った場合には慰謝料額が多めに算定される傾向にあります。
他方で、離婚に至った場合でも、離婚の原因が浮気をされた側にもあるような場合には、慰謝料額が減額されることがあります。
また、浮気をした時点で、別居していた等で婚姻関係が既に破綻していたという場合には、事実上婚姻関係にない状態といえるため、貞操義務を負わないことになり、慰謝料の請求が否定されます。
慰謝料を請求するには
1 浮気相手へ支払い請求
まずは、浮気相手へ通知を送り、慰謝料を請求します。場合によっては直接話し合いを行うこともあります。
2 訴訟提起
当事者間の話合いにより合意に至らない場合は、裁判所に訴訟を提起して支払いを求めます。
弁護士に依頼した場合
浮気相手への請求・交渉
浮気相手に対して内容証明郵便で通知を送り、慰謝料請求をします。場合によりその後、交渉を行います。
訴訟の提起
浮気相手が応じなかった場合には、裁判所に対して訴訟を提起します。