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法律相談
交際中の彼の子どもを出産しましたが、彼には結婚する意思がなく、子どもの認知もしてくれません。彼に認知を求めるにはどうしたらよいのでしょうか?
弁護士からの回答
父が任意に認知しないときは、子・子の直系卑属またはこれらの法定代理人が、父に対し認知請求調停や訴訟を行うことができます(同法787条)ので、子が未成年の場合、親権者である母が子の法定代理人として調停や訴訟を行うことができます。
解説
認知とは
婚姻関係にある父母の間に生まれた子を「嫡出子」といい,そうでない子のことを「嫡出でない子(非嫡出子)」といいます。
嫡出でない子と父との法律上の親子関係は、認知によってのみ発生します(民法779条)。法律上の親子関係が確定すると、扶養の義務や相続権など、法律上の権利義務が発生するため、認知は子にとって大切なことです。
嫡出でない子の親権者は自動的に母となりますが、子を認知し、母の同意が得られれば、親権者を父に変更することができます(同法819条4項)。父母の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で審判をしてもらうことができます(同法819条4項)。
認知の効果
認知により法的な親子関係が確定し、嫡出でない子としての権利義務の効力が、出生の時までさかのぼって生じます(同法784条)。認知により、認知した父に対しての養育費の請求が可能となり、出生時にさかのぼって過去の養育費も請求することができます。
父が子どもを認知すると、父の戸籍には、その子を認知したということが記載されます。認知されていれば、父が亡くなった時、嫡出でない子にも相続権はありますが、相続分は嫡出子の半分です。
対応方法
認知は、子の父が市町村の役場へ届出をすることにより効力が発生します(任意認知)。父が任意に認知しないときは、子・子の直系卑属またはこれらの法定代理人が、父に対し認知請求調停や訴訟を行うことができます(同法787条)ので、子が未成年の場合、親権者である母が、子の法定代理人として調停や訴訟を行うことができます。
認知請求については、調停が不成立となった後に訴えを起こすことができる調停前置主義の適用があるので、まず相手方の住所地の家庭裁判所に認知調停の申立をします。
調停で合意ができないときや、認知の審判が適法な異議申立で失効したときは、家庭裁判所に認知の訴えを提起できます。
弁護士に依頼した場合
認知について、法的なアドバイスをいたします。
調停の申立
家庭裁判所に認知調停を申し立てます。調停手続では、担当の調停委員が当事者双方や代理人等から事情や意向を聴取します。また、調停委員が事情をよく把握した上で、様々な助言や提案をしてくれます。このように、調停は、当事者の話し合いによる合意を目指す手続です。当事者以外の第三者が話し合いに参加することにより、スムーズに話し合いがまとまるケースもあります。
訴訟代理
代理人として、訴訟対応を行います。こちらの主張を裁判官にわかりやすい書面にして提出し、相手方の主張に反論を行います。
当事務所における解決例
⑴ 認知調停を申し立てられた側の代理人として、調停に出席しました。子のDNA鑑定を請求し、DNA鑑定の結果親子関係が立証されたので、認知を行いました。
男性が認知を拒んでいた理由は、女性が同時に二人の男性と交際しており、自分の子であるか疑わしかったことでしたので、調停においてその点を強く主張し、DNA鑑定をするよう要求し、要求が認められました。
⑵ 認知の和解交渉で、相手から認知と養育費の支払の約束を取り付けました。
弁護士が交渉することによって、相手が認知請求に応じ、養育費の取り決めも行うことができました。
Q&A
Q1 子どもの父親が認知せずに死亡した場合はどうなりますか?
A 父が亡くなっても,亡くなってから3年の間は,認知の訴えを起こすことができます(民法787条)。認知の裁判が確定すれば,認知の効力は生まれたときに遡って生じますので,父が亡くなった時点ではまだ認知されていなかったとしても,子として相続人となります。
Q2 彼が先妻と離婚協議中に、私は彼との子を出産し、彼が認知しました。現在、子は3歳になっています。先月、ようやく彼の離婚が成立しましたので、彼と結婚する予定です。彼と結婚した場合、子は嫡出子として扱われるのでしょうか?
A 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得し(民法789条)、嫡出でない子である間に受けていた相続分が嫡出子の2分の1であるなどの扱いは受けなくなります。父母の婚姻前、子は母の戸籍に入っていますので、子の入籍の届出を行わないと、父母の戸籍に子が入籍しません。
Q3 交際中の男性の子を妊娠し、出産を相手に反対されました。男性は、「どうしても子どもを産みたいなら産めばいいけど、出産に反対しているから認知しない」と主張し、さらに「今後も認知を要求しないなら出産費用を援助する」と言われ、今後認知を求めないことを約束してしまいました。よく考えて、子どものために認知してもらいたいのですが、認知を求めることはできますか?
A 通説・判例では、認知請求権は放棄できないとされています。よって、認知請求権の放棄契約は無効となり、父に認知を求めることができます。