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弁護士への法律相談

法律相談

私は専業主婦です。結婚して7年になります。夫との溝が決定的になり、この度離婚を決意しました。夫も離婚については同意しております。ただ、私達には5歳の子供がいます。子供が生まれてからというもの、私は育児に専念し、子供にありったけの愛情を注いできました。離婚した後も私が子供を引き取り、一緒に暮らしたいと考えています。しかし、夫も子供を引き取りたいと考えているようです。離婚後、子供との関係はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

離婚の際に未成年の子がいる場合には,夫婦のどちらかが子の親権者となります。通常は親権者が子供と共に生活をします。

解説

親権とは

 親権とは、子が独立の社会人として成長するために、子を肉体的に保護、監督し、精神的成長のため教育し(身上監護権)、さらに、子の財産を管理し、その財産上の行為に代理人となる(財産管理権)、親の権利義務のことです。離婚の際には、未成年の子の親権を行う者(親権者)を定めなければなりません。離婚届の用紙には、夫婦のどちらが親権者になるのかを記載するようになっており、その記載がないと離婚届は受理されません。

親権と監護権の分離

 親権には身上監護権が含まれていますから、原則的に親権者となった方が実際に子供の面倒を見ることになります。しかし、親権者と監護権者を分けることもできます。その場合には、子供の財産を管理し、法律的な代理人となるのは親権者で、実際に子供と一緒に暮らし、面倒をみているのが監護権者となります。そのため、親権者と監護権者を分けると、親権者と子供が離れて暮らすことになります。子供に関する手続では親権者の署名が必要な場合も多いため、親権者と監護権者を分けると、そのような場合に面倒が生じ、また、実際に一緒に暮らしていない方が法律的に子の代理人となりますので、問題も生じやすくなります。そのため、よほど特別な事情がない限りは親権者と監護権者は分けない方がよいといえます。

親権者を定める方法

1 当事者間の話合い

 まずは、当事者間の話合いにより未成年の子の親権者を定めます。

2 家庭裁判所に調停申立

 当事者間の話合いにより合意に至らない場合、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることができます。通常は、離婚調停の申立に併せて、親権者の指定を申し立てます。

3 審判

 親権者指定の調停のみを申し立てているときは調停が不調の場合、未成年の子の親権者は審判により決せられます

4 訴訟提起

 離婚調停と併せて親権者指定の調停を申し立てているときは調停が不調の場合、離婚訴訟を提起して、離婚の判決とともに裁判所に親権者を指定してもらいます

弁護士に依頼した場合

1 離婚協議書の作成

 当事者間において話合いにより合意した場合には、離婚協議書を作成します。

2 裁判手続の代理

 当事者間で合意が難しい場合には、家庭裁判所に申し立て、調停および裁判のなかで親権者を定めるよう求めます。

当事務所における解決例

⑴ 離婚の調停において、親権者指定の合意を相手方から得ました。

 離婚調停において、夫と子を定期的に会わせることを約した上で、妻が親権者となることに夫が同意しました。

⑵ 親権者の指定の前段階として、監護権(実際に子の監護養育をする権利)を得て、相手方と暮らしていた未成年の子と再び一緒に暮らすことができました。

 監護権を得ることによって、相手方が子の引渡しに応じ、相手方に連れ去られていた子と再び一緒に生活できるようになりました。