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3年前に、交際していた相手から経営している飲食店の運転資金が足りないからお金を貸してほしいと言われ貸しました。必ず返すという口約束のみで、借用証書などは作成していません。お金を貸してから2年間交際を続けましたが、1年前に別れました。別れる際、「必ず借金は返す」と言っていたのに、いまだに返してくれません。お金を取り戻す方法はあるのでしょうか。
弁護士からの回答
ご相談のお金が貸金であれば、当然に返還請求できます。しかし、出資金であれば、その出資会社の利益配当を請求できるくらいで、返還請求はできません。一般的には、増資手続に利用されない限り貸金といえるでしょう。また、贈与の場合も原則として返還請求はできません。
解説
借用書がなくとも請求権そのものがなくなるわけではありません。民法の原則では、金銭消費貸借契約は、当事者の合意と、相手に元本となる金銭を交付したことにより有効に成立します(民法587条)。したがって、書面を作成していなくても返済を要求することはできます。
しかし、相手が借金をしたことを認めず贈与だと主張し、支払もしない場合、法的な手続きにより金銭消費貸借の返済を求めることは困難です。裁判などでは、返済を求める側が、金銭消費貸借契約の成立を証明しなければなりません。メモにお金を貸した事実や条件を書き残してあるとか、相手に貸すためのお金を前日に自分の銀行口座から引き出した記録が残っているとか、貸したときにその場にいた別の知人の証言があるなど、借用書以外の方法でも、貸付の事実を証明できれば、それによって請求が認められる場合もないわけではありません。
対応方法
まずは相手に対して、返済を求める交渉をしてみましょう。仮に相手が返済してくれなくても、お金を借りた事実や、利子、返済方法などの約束について認める可能性があります。そして、交渉の場で相手がそのような事実関係を認めた場合には、あらためて覚書や借用書を作ってもらうこともできるかもしれません。また、裁判になるとお金と時間とエネルギーがかかるというのもーつの説得材料になるでしょう。
弁護士に依頼した場合
債権(貸金)回収について、法的なアドバイスをいたします。
和解交渉
相手方に対し、内容証明郵便を送付し、貸金を返済するよう求めます。利息や返済方法など返済条件を相手方と話し合い、和解契約書を作成、締結します。
訴訟
相手方が交渉に応じない場合には訴訟を起こして返還を求めます。
強制執行手続
相手方に借金の返済を命じる勝訴判決を得ても返済が行われない場合や、公正証書を作成している場合は、相手方の財産(預金・不動産・給料の一部)を差し押さえて貸金の回収を行います。