弁護サービス
離婚等男女問題
離婚原因のご相談
法律相談
私には、結婚5年目の夫がいます。結婚当初より夫とは性格が合いません。もちろん、結婚生活は異なる個性の人間が一緒に人生を歩むことですので、多少の性格の不一致があるのは分かっていました。しかし、私と夫の間の性格の不一致に耐えられない状況まで溝が出来てしまっています。このような状況のまま夫の結婚生活を続けることは、私の人生を無駄にしているとしか思えません。最近では、離婚をしたいと考えていますが、このような場合でも離婚はできるのでしょうか?
弁護士からの回答
夫婦双方が、離婚したいと考え、合意しているのであれば、理由は問わず自由に離婚をすることが出来ます。その場合、協議離婚又は調停離婚という方法で離婚をすることができます。しかし、夫婦のいずれか一方が離婚に応じない場合は、離婚裁判で決着をつけざるを得ず、その場合は、法律が定める離婚原因がなければ離婚をすることは出来ません。
解説
法律が定める離婚原因とは?
⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為とは、いわゆる不倫のことで、配偶者がある人が配偶者以外の人と性的関係を結んだ場合がこれに当たります。
⑵ 配偶者から、意図的に遺棄されたとき
配偶者に無理矢理家から追い出されて帰れないようにされた場合や,逆に,配偶者が全く家に帰らず,自宅に置き去りにされているような場合です。 また,悪意の遺棄は正当な理由のない同居拒否の他に婚姻費用分担義務を果たさないことも含まれますので,生活費を一切渡さないような場合もこれにあたります。
⑶ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きていることも死んでいることも確認できない状態が現在まで3年以上続いている場合です。 単なる別居や行方不明・住所不定は含まれません。
⑷ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
正常な婚姻共同生活の継続を期待できない程度に重い精神病にかかっている場合です。 また,回復の見込みがあるかどうかは一定程度治療してみないとわからないので,精神病がある程度継続していることが必要です。
⑸ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記の場合以外で、婚姻関係が深刻に破綻して,夫婦としての共同生活の回復の見込みがない場合です。最も多い場合が、ある程度の長期間別居している場合です。
弁護士に依頼した場合
離婚原因にあたるかアドバイスします
夫婦の話し合いによる離婚が難しい場合には、調停や裁判で離婚をすることになります。 裁判になると、先ほど解説したような法律が定める離婚原因がないと離婚できませんし、調停でも調停の成立可能性が低くなります。 現在の状況下であなたが本当に離婚できる可能性がどれくらいあるかをアドバイスします。