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結婚して2年が経ちますが,妻とはお互いの価値観が合わず喧嘩ばかりで毎日憂鬱です。このような状況が今後も続くのであればと,離婚することを考えるようになりました。離婚にはどのような方法があるのでしょうか。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

離婚の方法には大きく分けて,三つの方法(協議離婚,調停離婚,裁判離婚)があります。2人で話し合って,離婚の合意ができれば離婚届を役所に提出(協議離婚)すればよいのですが,親権や金銭的な条件について,力の強い側の主張が通ってしまうことが少なくありません。後で問題が起きないよう,離婚の条件に納得がいかなければ,面倒でも家庭裁判所の調停を使うことをおすすめします。

解説

離婚の方法

離婚方法には①協議によって離婚する方法(協議離婚),②離婚調停によって離婚する方法(調停離婚),③離婚訴訟によって離婚する方法(裁判離婚)があります。

⑴ 離婚協議

 夫婦双方が,離婚したいと考え,合意しているのであれば,理由は問わず,離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。ですので,まずは夫婦で話し合って離婚をする方法を検討します。なお,未成年の子供がいる場合は,父母のどちらかが親権者になるかを決めておく必要があります。 離婚届に子供の親権者を記載する欄がありますので,離婚届に親権者を記載しなければ,離婚届は受理されません。また,協議離婚の際には,慰謝料,財産分与,子供の養育費,面接交渉の条件等を取り決めておいた方がよいでしょう。

⑵ 離婚調停

 夫婦で話し合いをしても,一方が離婚に同意しない場合や,離婚に同意できても慰謝料,財産分与,子供の親権者,養育費などについて話がまとまらない場合は,家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。 離婚調停では,公平な第三者機関である裁判所(調停委員)が夫婦の間に入って話し合いが行われます。調停委員は,法律的な観点を含め様々な観点から話し合いを進めてくれますので,夫婦間の話し合いでは合意が出来なかった場合でも,調停の場では合意に至るケースも多くあります。離婚調停では,離婚そのものに限らず慰謝料や養育費,親権者や監護者など子供に関する取り決めなど,離婚に関する全ての問題について話し合いを行い解決できるのが特徴です。 但し,協議離婚と同様に夫婦のお互いが合意しなければ離婚は成立しません。

⑶ 離婚訴訟

 離婚調停でも夫婦間で離婚に関する合意が出来なかった場合は,離婚訴訟を起こします。離婚訴訟は,訴状を管轄の家庭裁判所に提出して起こします。 訴状は,家庭裁判所に書式などが用意されていませんし,求める判決を得るために必要な主張・立証を整理して行う必要があります。このような訴訟の準備は,裁判実務に精通した弁護士に依頼した方がよいでしょう。 なお,法律上,離婚訴訟を起こすためには,その前に離婚調停を経なければなりません。

弁護士に依頼した場合

あなたに代わって交渉します。

(1) 夫婦間で離婚の話をすると,お互い感情的な部分もあって,冷静に話し合うことができない,話が進まないということが多くあります。弁護士を通じた話し合いにすることで,冷静な話し合いを促します。また,直接会って話をしなくてすむので,余計なストレスを減らすことができ,精神的な負担が軽減されます。

(2) 離婚そのもののほかに,財産分与についてもお互いに話し合って決めることもできますが,夫婦間の力関係によっては,不利な条件の財産分与でも受け入れてしまうことがあります。弁護士が間に入ることで,納得できない条件は受け入れることができないとはっきり相手方配偶者に伝え,より有利な条件での財産分与の実現を目指します。

(3) また,離婚においては,親権や養育費のことなど決めておかなければならないことがたくさんあります。後々トラブルにならないように離婚の際に決めておかなければいけないことを専門的な見地からアドバイスし,それらの事についてもあなたの要求が実現するように交渉します。

あなたに代わって裁判を起こします。

(1) もし,交渉や調停で離婚に合意ができなかった場合には,裁判を起こすことを検討します。

(2) あなたに代わって裁判を起こし,裁判所に書面や証拠を提出するといった訴訟活動を通じて,あなたの請求の実現を目指します。