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離婚等男女問題
国際離婚のご相談
法律相談
私(日本人)は外国人の夫と結婚し、現在二人とも日本で生活しています。2年間ほど別居の生活が続いていましたが、話し合いの結果、離婚することになりました。離婚をする場合、日本の法律に従って手続をとれば良いのでしょうか?
弁護士からの回答
離婚の国際裁判管轄は原則として被告の居住国である、とした最高裁判所の判例がありますので、配偶者が日本に住んでいる場合、日本の裁判所で手続を行うことができます。
解説
どの国の法律に従うのか
離婚の際、どの国の法律制度が適用されるかは、当事者にとって重大な問題です。この適用される法律制度のことを「準拠法」といいます。
かつて離婚の準拠法は「夫の本国法」を基準とする国が多かったのですが、今では各国で「夫婦の常居所地法(ずっと共通に住んでいる国の法)」などに改正されてきています。
どの国が裁判をするのか
どこの国が裁判をするかを国際裁判管轄や国際裁判籍といいます。離婚について、夫婦それぞれの本国で、あるいは居住国でも裁判を受け付けるとなれば裁判の食い違いが起きる可能性があります。離婚の国際裁判管轄は原則として被告の居住国である、とした最高裁判所の判例がありますので、配偶者が日本に住んでいる場合、日本の裁判所で手続を行うことができます。
対応方法
日本の準拠法は、①夫婦の本国法が同一であるときはその本国法、②共通の本国法がないときは夫婦の共通常居所地法、③共通常居所地法もないときは夫婦に最も関係のある地の法律(ただし、夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人の場合には日本法)とされています(法の適用に関する通則法27条)。つまり、夫婦ともに日本で生活している場合、常居所地法として、日本の民法が適用され、日本の法律に従って協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚をすることができます。
しかし、配偶者の本国法によっては裁判離婚しか認めず、それ以外の離婚が配偶者の本国では無効とされるという場合もあります。手続を開始する前に、配偶者の本国での離婚手続について、大使館あるいは領事館に問い合わせておくことをおすすめします。
弁護士に依頼した場合
当事務所では、準拠法が日本の民法で、国際裁判管轄が日本にある場合のみ取り扱っております。離婚について、法的なアドバイスをいたします。
調停の申立
離婚調停を家庭裁判所に申立て、調停のなかで財産分与を含めた離婚の条件について話し合います。調停手続では、担当の調停委員が当事者双方や代理人等から事情や意向を聴取します。また、調停委員が事情をよく把握した上で、様々な助言や提案をしてくれます。このように、調停は、当事者の話し合いによる合意を目指す手続です。当事者以外の第三者が話し合いに参加することにより、スムーズに話し合いがまとまるケースもあります。
訴訟代理
代理人として、訴訟対応を行います。こちらの主張を裁判官にわかりやすい書面にして提出し、相手方の主張に反論を行います。
Q&A
Q1 離婚した場合、子どもの親権や国籍はどうなるのでしょうか?
A 父または母が日本人であれば、その子どもも日本国籍を持っています。親権や養育費など親子間の法律関係は、子の本国法が父または母の本国法(父母の一方が死亡し、または知れない場合は、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法によるとされています(法の適用に関する通則法32条)。
Q2 日本人と離婚した外国人の在留資格はどうなるのでしょうか?
A 日本での生活が長く、結婚中に「永住者」の在留資格を取得している場合、離婚後もそのまま日本に滞在することができます。在留資格が「日本人の配偶者等」である場合、この在留資格を更新することはできませんが、親権者として子どもを日本で育てている外国人については在留資格を「定住者」に変更できます。