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 偶者の借金を返済する必要はありますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 日常家事債務に当たらなければ、支払う必要はありません。
 夫が仕事上でつくった借金や遊興のための借金については、夫にだけ返済する費任があります。妻が連帯保証人になっていない限り支払いの責任はありません。
 ただし、夫婦の場合、共同生活をしているので、夫が買っても、妻が買っても連帯して支払いの責任を負わなければならない場合があります。これを日常家事債務の連帯費任といいます。妻の借金が日常家事債務の範囲内であれば、夫は連帯して責任を負うことになります。日常家事債務かどうかは、その法律行為の種類、性質等を客観的に考慮して判断されます。
 問題は生活資金の借入れです。妻が生活費のためにサラ金何社からも借入れしていた場合、日常の家事に含まれるかどうかは、借金の目的や使途について、貸主はどのように開いていたのか、実際に家計費として使用されたのか、借金が日常の家事に使用する程度の金額かなどが問題になります。
 一社からの借入れが30万円程度(日常の家計費に費消される程度の金額)であれば、生活のためだという理由ももっともです。しかし、借金の合計金額が数百万円になるのでは、到底日常家事の範囲とはいえません。このような場合には、金額の大きさ、利率、実際の使途等からみて、日常の家事の範囲外であることが多く、借金を返済する義務はないという判断が妥当です。

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 配偶者名義の車やマンションといった財産を処分してよいのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 原則として配偶者名義の財産を勝手に処分することはできません。
 車や不動産を売ることは、名義人本人か、あるいは名義人の了解を得て売却の代理権を与えられた人にしかできません。もし、これを勝手にやってしまいますと、あなたの行為は無権代理(本人を代理する権限がないにもかかわらず、勝手に本人の代理人として振る舞うこと)となりますので、売買は無効となります。そうなると、あなたから車や不動産を買った相手は、代金を払ったのに車や不動産を自分の物にできなくなる可能性があります。その場合、あなたは、あなたが車や不動産を売った相手から、損害賠償を請求されてしまうおそれがあります。さらに、売買契約書、委任状などの配偶者の署名は、権限無く行ったことですので、署名の偽造としてトラブルに発展する場合もあります。

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 行方不明の配偶者と離婚できますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

行方不明の配偶者に対しては、公示送達の方法で離婚の訴状を送達し、裁判離婚の要件を満たすと判断されれば、離婚を認める判決が言い渡されます。

 配偶者が行方不明では、協議離婚も調停離婚もできませんから、いきなり家庭裁判所に離婚の訴えを提起せざるを得ません。所在不明の人を相手に裁判するには、公示送達という方法をとります。行方不明というのは、「住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」に該当し、この場合に裁判所書記官は、申立により、公示送達をすることができます。公示送達を申し立てる際には、心当たりのところを調べ尽くし、住民票上の住所に配偶者がいない、居所も勤務先もわからない等、公示送達の要件を満たすことを調査し、その調査報告書や最後の住民票とともに公示送達の申立をします。公示送達の要件を満たせば、裁判所書記官は訴状を保管し、いつでも被告(配偶者)に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示します。掲示を始めた日から2週間を経過することによって、訴状が被告(配偶者)に送達されたとみなされます。
 公示送達の効力が生ずれば離婚訴訟の審理はスタートし、通常、裁判所は、原告の尋問などを経て、判決を言い渡すことになります。

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 自分に不貞がある場合、離婚を請求できますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 裁判所は、有責配偶者からの裁判離婚は原則的に認めません。夫婦2人の話合いで決める協議や家庭裁判所での調停で、自分の誠意を示し、相手の理解を得て離婚することが一番近道です。

 自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者を有責配偶者といいます。
 自分の側に不貞行為や生活費を渡さないなど、婚姻関係が破綻した原因がある場合でも、相手にも破綻について責任があり、どちらが主として悪いともいえないような場合には、離婚が認められることがあります。また、別居期間が長くなければ離婚は認められやすくなります。
 従来、婚姻関係の破綻について「もっぱらまたは主として」原因を与えた者からは離婚請求ができないとされてきました。しかし、1987年の最高裁判例により、有責配偶者者からの離婚請求も一定の条件の下に認められることになりました。
 夫婦の関係が破綻しているか否かを外から判断するのは難しいため、別居期間が長いことも1つの目安にされています。そして、この別居期間の長さは結婚生活の期間の長さとの比較で判断します。
 また、子どもがいる場合においては、未成熟児がいないことが有責配偶者からの離婚請求が認められる条件です。子どもが幼いほど、離婚は認められません。また、子どもが病気を持っているとき、両親の保護を特に必要とする状況にあるときは、裁判による離婚は難しいと考えられます。
 さらに、相手には責任がない場合、離婚によって相手を極端に苛酷な状況に追い込むときは、上記の条件がそろっていても離婚は認められません。

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 離婚後、子供と面会できますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 離婚後別居する親と子どもとの面会交流(離婚後または別居中にこどもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うこと)について、現在の民法には規定がありません。
 しかし実務では、離婚に際して子の監護について取り決めるべき事項の一つとして、当事者の協議、または家庭裁判所の調停や審判で取り決めることができるものとされており、判例上も認められています。
 面会交流は、何よりもまず子どもの権利として考えられなければなりません。子どもにとって負担にならないよう、現実的に可能な面会の回数、場所、時間、連絡方法等を父母の間でよく話し合って定めておくことが重要です。
 父母の間で面会交流についての話合いがまとまらない場合や話合いができない場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることになります。家庭裁判所は、子どもの福祉にかなうかどうかという視点から面会交流の可否を判断します。具体的には、子どもの年齢や性別、生活、意思、面会交流をする親の態度等が判断材料になります。
 子どもの年齢が上がるほど、子どもの意思が重視されます。また、親が暴力を振るう場合などは面会交流が認められない場合があります。一方で、不当に面会交流を拒否した母に500万円の慰謝料支払いを命じた判例もあります。
 家庭裁判所で面会交流について決めた後でも、状況が変われば、その内容を変更することも可能ですし、このときも当事者間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に再度、調停や審判を申し立てることができます。