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 以前交際していた男性からストーカー行為を受けて困っています。最初はメール・電話くらいでしたが、先週、自宅前で待ち伏せされました。その時はたまたま通りがかった人がいたので逃げることが出来ましたが、また待ち伏せされるのではないかと不安です。ストーカー行為をやめさせる方法はありませんか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 相手に対し、はっきりと拒絶の態度を示すことが重要です。明確な拒絶の態度にもかかわらず、なおもつきまとい行為が続けられる場合は、家族や友人など周りの信頼できる人に助けを求めましょう。また、早い段階で、最寄りの警察署に相談にするようにしてください。

解説

ストーカー行為とは

 法律では、恋愛感情やそれが満たされないことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の相手やその家族などに不安を覚えさせる下記の8つの行為を「つきまとい等」と規定して規制しています。
① つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、住居等への押しかけ
② 監視していると告げる行為(口頭,電話,電子メールなど)
③ 面会、交際、復縁、プレゼントの受取等、義務のない行為の要求
④ 著しく粗野で乱暴な言動(大声で叫ぶ、家の前で車のクラクションを鳴らすなど)
⑤ 無言電話、連続電話・ファクシミリ
⑥ 汚物や動物の死体など嫌悪感を与えるものの送付など
⑦ 名誉を害する行為(インターネット上での中傷、ビラをまくなど)
⑧ 性的羞恥心を害する行為(わいせつ写真を送り付ける、卑わいな言葉をかけるなど)
 このような「つきまとい等」を繰り返して行うことは、「ストーカー行為」として罰則が設けられています。(①~④に揚げる行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。)

対応方法

⑴ 相手に対し、あいまいな態度をとらず、はっきりと拒絶の態度を示すことが重要です。相手の行為が法律によって許されないこと、二度としないよう、また繰り返せば処罰や賠償請求の対象になることを簡潔に内容証明で通知し,明確な拒絶の意思表示をします。弁護士による代理人名で行うことも効果的です。
 あなたの明確な拒絶の態度にもかかわらず、なおもつきまとい行為が続けられる場合は、家族や友人など周りの信頼できる人に助けを求めましょう。また、早い段階で、最寄りの警察署に相談にするようにしてください。警察署に相談する際、被害内容を証拠化しておくことも大事なことです。つきまといや待ち伏せされた時間や場所、電話の頻度や具体的内容等を記録しておきましょう。

⑵ 上に挙げたような「つきまとい等」の行為があり、さらにそれが反復して行われるおそれがあると認められる場合には、警察に申し出て、相手方に対し警告を発してもらうことができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を発することができ、禁止命令の違反に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます。
 さらに、あなたが相手方を告訴して、警察に検挙を求めることができます。この場合の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
 また、警察に被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出をして、適切なアドバイスや援助を受けることもできます。

弁護士に依頼した場合

ストーカー被害対策について、法的なアドバイスをいたします。

内容証明郵便の送付

 相手方に対し、ストーカー行為をやめるよう、また、やめない場合は刑事告訴を行う旨、内容証明郵便にて通知します。弁護士による代理人名で通知を行う場合、依頼者の自宅住所等個人情報を守ることができるというメリットがあります。