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法律相談

 夫が傷害事件で起訴をされてしましました。仕事もありますし、刑務所に行かなくてはならない事態になることは避けたいのです。もう起訴されてしまった後ですが、どのようなことができるのでしょうか。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 起訴された後においても、被害者の方と示談をしたり、反省の意思を示したりすることはできます。そのようなことをすることで刑罰が軽くなることが期待できます。また、配偶者など一緒に住んでいる方が今後の行動を監督する旨を裁判所で話すことも効果があります。

解説

起訴をされてしまったら

 起訴をされてしまった場合には、いかに裁判所で出される判決の内容を軽くするかということを中心に考えることになります。
 裁判所が刑を考えるときには、事案の悪質性、被害の程度などを中心に考えますが、本人が反省しているかどうか、謝罪や被害弁償がされているかどうか、被害者の処罰意思はどうか、今後再犯の可能性はあるかなども考慮して決定します。
 そのため、①被害者との示談、②謝罪文の送付・反省文の提出、③贖罪寄付、④配偶者など一緒に住んでいる方が証人として裁判所で証言するといったことを検討する必要があります。

示談

 示談は加害者が謝罪の意思を表明し、被害弁償などをすることで、被害者の許しを得て、起訴されないようにしたり、起訴されたとしてもその刑罰を軽くする為に行うものです。
 起訴の後においても示談をすることは妨げられませんので、まずは被害者の方と示談をすることを試みます。

謝罪文・反省文

 被害者の方と示談ができない場合でも、本人が反省し、被害者の方に謝罪をしていることを裁判所に分かってもらうために、謝罪文を被害者に送ったり、反省文を書いて裁判所に提出したりすることも一定の効果があります。

贖罪寄付

 被害者の方と示談ができず、被害弁償ができない場合には、その反省の意思を示すために、贖罪寄付を行うことを考えます。贖罪寄付とは、反省の意思を示すために、公益活動をしている団体などに一定の金銭を寄付することをいいます。
 また、薬物犯罪などの被害者のいない犯罪の場合には、被害者との示談が考えられませんので、贖罪寄付を検討することが必要です。

配偶者等が証人として出廷する

 裁判所が刑を決めるときには、再び犯罪を行ってしまわないかどうかということも重視されます。そこで、一緒に住んでいる配偶者等が裁判所で証人として出廷し、本人の性格や家庭の状況などを証言したり、今後は本人をしっかり監督して二度と犯罪を起こさせないようにするということを証言することで、裁判所に二度と犯罪を起こすことがない人であるということを伝えることも必要になります。

弁護士に依頼した場合

示談交渉などの代理をします

 加害者の代理人として被害者と連絡を取り、示談交渉を行います。また、被害者が示談に応じてくれない場合でも、謝罪文を送付したり、贖罪寄付の手続を代理人として行います。