弁護サービス
刑事事件
接見禁止のご相談
法律相談
夫が傷害事件を起こし,逮捕されたのですが、接見禁止になっていると聞きました。接見禁止とはどういうことでしょうか。会いに行けないのでしょうか。差し入れとかはできるのですか。
弁護士からの回答
接見禁止処分になった場合は、弁護人以外との面会が制限されます。また、手紙についても勾留期間満了までは届けられないのが通常です。ただ、衣服等の通常の差し入れは行うことができます。
解説
接見禁止とは
通常、家族や知人は警察官の立ち会いや時間制限といった制約はありますが、被疑者と面会することができます。しかし、他にも共犯者がいる場合や、犯罪事実を否認している場合は、面会の際に証拠隠滅の指示が行われる場合があるため、面会を禁止されることがあります。この面会禁止の処分を接見禁止といいいます。
接見禁止処分がされると
接見禁止の処分がされると、被疑者は原則として弁護人以外の者とは面会ができないようになります。そのため、被疑者は親しい者にも会えず、精神的に追い込まれることとなります。また、通常の差し入れは可能ですが(場合によっては差し入れも制限されることもあります。)手紙は勾留期間満了まで被疑者に届けられない扱いとなります。そのため、被疑者に何か伝えたい場合などは弁護人を通じて行うことになります。早急に弁護士と連絡を取り、状況を聞いたり、メッセージを伝えて貰うとよいでしょう。
弁護士に依頼した場合
(1) 接見禁止の決定を争います
当該事案の場合に接見禁止を行うことは必要ないとして、接見禁止の決定を争い、裁判所に準抗告の申立を行います。
(2) 接見禁止の解除を目指します
接見禁止決定は裁判所の判断で解除を行うことができます。そこで、家族等を接見禁止とする対象から除外してもらったり、接見を行いたい時間や理由を示して、その時間だけは接見禁止を解除するよう要請する一部解除の申立を行います。