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よく実刑判決という言葉を聞きますが、実刑とはどういうことでしょうか。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 執行猶予が付かない判決のことを実刑判決と呼びます。そのため、実刑判決とは刑務所に収監される判決のことを指します。

解説

実刑判決とは

 3年以下の懲役の判決をする場合には、執行猶予というものを付けることができます。執行猶予が付けられると、その期間中は刑務所に行かなくてもよく、さらに期間中再度犯罪を犯さなければ刑の言い渡しがなかったことになり刑務所に行く必要は完全になくなります。
 他方で、執行猶予が付かない懲役判決を受けた場合には、すぐに刑務所に行くことになります。この判決のことを実刑判決と呼びます。

どのような場合に実刑判決となるか

 まず、事案が悪質で3年を超える懲役刑の判決を出す必要がある場合には執行猶予を付けることができませんので実刑判決になります。
 また、以前に同様の犯罪を行っており、執行猶予判決がされていたような場合は、3年以下の判決がされる場合でも社会内で更生することは困難であると判断され、執行猶予が付かないことがあります。

弁護士に依頼した場合

執行猶予を勝ち取り実刑判決を避けます。

 裁判で被告人は社会内の更生が十分可能であることを示し、執行猶予判決を勝ち取り、被告人が刑務所に収監されることを防ぎます。