弁護サービス
刑事事件
被害者のご相談
法律相談
夫がお酒に酔った人に殴られてしまいました。加害者の弁護士から示談をしたいという連絡が来たのですが、どのようにすればよいのでしょうか。
弁護士からの回答
示談の内容は、加害者が謝罪して被害弁償をすることと、被害者の方に許して貰うことが中心となります。そのため、示談に応じるかどうかは、被害者として加害者の謝罪や被害弁償を受け入れるかどうか、加害者を許すことができるかどうかを考えて決めることになります。
解説
示談を検討すべき犯罪
示談は被害者の方と行うものですので、被害者のいる犯罪の場合には示談を検討する必要があります。
示談を検討すべき犯罪は主なものとして①暴行罪・傷害罪、②窃盗罪、③詐欺罪・横領罪、④強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反、⑤器物損壊罪などがあります。
示談の内容
示談は加害者が謝罪の意思を表明し、被害弁償などをすることで、被害者の許しを得て、起訴されないようにしたり、起訴されたとしてもその刑罰を軽くする為に行うものです。
そのため,示談の内容もそのような内容になります。
具体的には、①反省し謝罪をする旨、②被害弁償金として金銭を支払う旨、③被害者が当方(加害者)を許し、刑事処分を求めない旨(そこまでの許しが得られない場合は厳重な処罰を求めない旨とすることもあります。)などを記載した、示談書を作成します。
また、被害届が警察に出されている場合には、被害届を取り下げて貰う旨も示談の内容となります。
示談の効果
最終的に裁判所に刑罰を科すことを求めるか、すなわち起訴をするかどうかは検察官が決定します。その際には、被害者の処罰意思というものも考慮することになります。
被害者に謝罪と金銭的賠償がされ、被害者も処罰を求めていない場合には検察官は寛大な処分をすることが多いです。また、裁判になったとしても裁判所が寛大な刑を科すことが多いです。
このように、示談をすることで、起訴を防いだり、刑罰を軽くしたりすることが期待できます。
示談の方法
示談はまず被害者の方と連絡を取ることから始まります。被害者の連絡先は知り合いでない限り、担当の検察官に連絡をして教えて貰います。その後、被害者の方と連絡を取り、ファミリーレストランなどの公の場所で直接話をします。
示談に応じるかどうか
示談は上記のように謝罪や被害弁償をして、被害者の許しを得て処罰をされないようにしたり、処罰を軽くしようとするものです。そのため、示談に応じるかどうかは、加害者をどれくらい許せるかどうかで決めることになります。
その基準が法律等で決まっているものではありませんので、被害者としてどのように考えているか、特に加害者に刑罰が科されることを望むかどうかで決めればよいでしょう。
また、示談をする場合には示談書の内容をよく読んで、間違いがないかを確認してから署名・押印するようにしましょう。
弁護士に依頼した場合
示談交渉に応じるかどうかのアドバイスをします
示談交渉に応じるべきか、示談書の内容は問題ないかなどのアドバイスを致します。