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法律相談
私はサラ金業者5社より借金していて、どの業者も10年間近く利息の支払いを続けてきています。過払い金というものが取り戻せるかもしれないと聞いたのですが、どういう場合にできるのでしょうか。
弁護士からの回答
貸金業者と年15%~20%よりも高い利率で取引を始めた場合、利息を払いすぎている可能性があります。おおよそ平成18年より前に取引を始めた場合は、特にその可能性が高いです。そのような場合は、お金を払いすぎている状態ですので、払いすぎたお金(過払い金)を貸金業者に対して返すように請求できます。
解説
過払い金とは
人にお金を貸すときに、どの程度利息をつけていいかということは利息制限法という法律で規定されています。しかし、昔は多くの消費者金融が利息制限法で決まっている上限を超える利率で取引を行っていました。法律の上限を超えた利息部分は無効ですので、そのような利率で取引を行っていた方は本来無効であって払わなくてもいい利息を支払っていたことになります。そして、毎回の返済で払いすぎとなっていた利息をそれぞれその時に元本の返済をしたことにして計算し直すと、実は既に元本が全て返済されていて、借金がないのに業者にお金を払い続けていたという状態が発生することがあります。この借金がないのに払ってしまったお金を過払い金といいます。
このお金は、本来払わなくてよかったものですので、業者に返還を請求することができます。
おおよその目安
多くの業者は平成18年頃から利息制限法に従った利率で取引を行うようになっています。そのため、平成18年以前から取引を始めた方は過払い金が発生している可能性が高いです。また、長く取引をしていればしているほど多く払いすぎていることになりますから、多くのお金を取り戻せる可能性があります。
ただし、過払い金を取り戻せるのは最後に借りたり返済したりしてから10年ですので、早めに対応することが必要です。
弁護士に依頼した場合
⑴ 貸金業者からの取り立てが止まります。
受任後、直ちに受任通知を貸金業者に送付します。その結果、貸金業者からの取り立てが止みます。
⑵ 正しい借金の残高や過払い金の額を確定します。
貸金業者よりこれまでの取引履歴を取り寄せます。業者から取り寄せた取引履歴を基に、法律で定められた利率で、計算し直し、正しい借金の残高を確定します。また、利息を払い過ぎていた場合には、その返還を求めます。
⑶ あなたに代わって返還の交渉をします。
過払い金を返還するように貸金業者と交渉します。
⑷ 貸金業者を相手に訴訟を起こします。
貸金業者が交渉に応じない場合には訴訟を起こして返還を求めます。