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法律相談
知人に頼まれて、事業資金として300万円を貸すことになりました。何か注意しておくことはないでしょうか。
弁護士からの回答
他人にお金を貸すときは、まず契約書を作ってその内容を明確にし、契約したことの証拠を残しておきましょう。また、お金を渡したことを証拠として残すために、領収証を取ったり、振り込みの明細を残しておくことも大切です。
解説
お金を貸す場合の注意点
人にお金を貸す場合には、貸した金額や日付を明確にするため及び貸した証拠を残しておくために契約書を作成するべきでしょう。
契約書は、①当事者は誰か、②金額はいくらか、③返済期日はいつかを明記しておくとよいでしょう。
タイトルについては、一般的には「金銭消費貸借契約書」であったり「借用証」という名称が使われます。「金銭消費貸借契約書」は両当事者で交わすもの、「借用証」は借りた側が貸した側に差し入れるものであることが一般的です。
その他行っておくべきこと
交わした契約書は大切に保管しておくことはもちろんですが、振込記録など銀行の資金移動の記録や領収証を残しておき、貸したということの証拠をできるだけ残しておくことが大切です。
弁護士に依頼した場合
貸し付けに関するアドバイスを行います。また、依頼者の意向を反映した契約書を作成いたします。