弁護サービス
借金問題
手続の問題
任意整理のご相談
法律相談
私は信販会社と消費者金融から約500万円の借金をしています。月収は手取り31万円で、なんとか利息だけを返している状況です。クレジット・消費者金融債務の整理の方法として「任意整理」という方法があることをよく聞きますが、それはいったいどのような方法ですか。
弁護士からの回答
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、私的にクレジット・貸金業者と話し合い、合意により債務を減らしたり、弁済計画を見直したりすることです。
解説
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、私的にクレジット・貸金業者と話し合い、合意により債務を減らしたり、弁済計画を見直したりすることです。その場合、本人ではなかなか債務整理に応じてくれませんので、弁護士などに整理を委任した方がよいでしょう。
任意整理の方法
①債務調査→②債務確定→③整理案(弁済案)の作成→④業者との交渉→⑤整理案に対する業者の同意→⑥弁済の開始というような順序で行われます。
①債務調査
まず、依頼により整理を受任すると、当該業者に対して受任の通知書を送付します。これによって、債権者からの取り立ては止みます(貸金業法21条1項9号)。併せて、直接クレジット・貸金業者に照会するか、各クレジット・サラ金業者に債権調査表を送付して、回答を求める方法で債務を調査します。
②債務確定
①債務調査結果に基づいて債務確定作業を行いますが、この過程で重要なのは、おおむね平成18年頃まで貸金業者は利息制限法違反の利息を取っていたので、利息制限法に基づいて計算して残債務を確定することです。利息制限法の制限利息を超過する部分は元本に充当され、元本に充当した結果、元本が完済となった後の過払い金は返還請求できます。(昭和39年11月18日・昭和43年11月13日最高裁判決) 利息制限法に基づいて計算するとサラ金債務は大体少なくとも二~三割は減縮されます。また、多いときは五割位減縮できるときもありますし、固定したサラ金業者に長期間支払っている場合は過払いとなり、過払い金の返還請求ができる場合もあります。過払い金の返還についてはこちらをご参照ください。
③整理案(弁済案)の作成
任意整理には、3年から5年程度ですべて返済できる見込みが必要であり、整理案も3年から5年程度での完済を目途に作成します。
④業者との交渉
⑤整理案に対する業者の同意
整理案(弁済案)が作成されれば、その整理案に従って弁済をすることを認めてもらうように業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。通常は、合意が成立したら和解契約書を交わします。また、その契約書には合意で決まったもの以外には借金がないことをお互いに確認する旨が記載されます。
弁護士に依頼した場合
⑴ 貸金業者からの取り立てが止まります。
受任後、直ちに弁護士が受任したという通知を貸金業者に対し送付します。その結果、貸金業者からの取り立てが止みます。
⑵ 利息を減額して計算し直します
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理をすると、過去にさかのぼって利息が18%で計算し直されます(借入金額が100万円以下の場合)。その結果、お金が戻ってくることもあります(過払い金)。
⑶ 任意整理のあとの返済を無利息にします。
任意整理後の支払については利息が付かないように交渉します。従って、任意整理をすると今後は分割払いにしても将来の利息が付かない場合が多いのです。