弁護サービス
相続・遺言問題
相続人のご相談
法律相談
私が亡くなった後、私の財産はどのような人に相続されるのでしょうか。私の親や兄弟たちは相続人になるのでしょうか。また、どのような割合で分けられるのでしょうか。
弁護士からの回答
誰が相続人となるかは法律で決まっています。まず、配偶者は常に相続人になります。そして、配偶者とともに、子、直系尊属、、兄弟姉妹の順で相続人になります。また、相続の割合についても法律で決まっています。たとえば、配偶者と子がいる場合にはそれぞれ2分の1ずつとなります。
解説
相続人および相続順位について
相続人になれる者は法律によって決められています。
1 配偶者
まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、法律上婚姻関係にある者をいいます。そのため、長年連れ添ってきたパートナーでも、婚姻届を出していないかぎり配偶者にあたらないため、相続人になることはできません。
2 子、直系尊属、兄弟姉妹
次に掲げる人は、⑴⑵⑶の順に、相続人となります。
⑴ 子
被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。実子、養子の区別や嫡出子、非嫡出子の区別ありません。
⑵ 直系尊属
第1順位の相続人である子がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、ある人を基準として、親族関係において先の世代にある直系の血族のことを言います。具体的には、父母、祖父母がこれにあたります。直系尊属が複数存在する場合は、その親等の近い者が相続人となります。たとえば、被相続人の父がすでに死亡しており、母と父方の祖父母がいるときは、母だけが相続人となります。
⑶ 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人であり、第1順位である子及び第2順位である直系尊属のいずれもいない場合に相続人となります。
代襲相続
代襲相続というのは、もし生きていれば相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。代襲相続は、このように被相続人の子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人の欠格事由に該当したときや廃除によって相続権を失った場合はその者の子が代襲相続します。
しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。また、相続人のうち子については、相続開始以前に孫(代襲相続人)まで死亡していたとしても、さらにその子供にまでも再代襲が認められています。これに対し、法定相続人のうち兄弟姉妹には代襲相続が認められますが、代襲相続人は兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)までに限られるので注意が必要です。
相続分の割合について
相続分の割合もまた法律によって決められています。具体的な内容は以下のとおりです。
1 相続人が配偶者のみの場合
配偶者が全財産を相続します。
2 相続人が配偶者と子の場合
配偶者と子の相続分は、各2分の1となります。子が複数いる場合は、2分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
3 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2となり、直系尊属の相続分は3分の1となります。直系尊属で同親等の者(父と母、祖父と祖母など)が複数いる場合は、3分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
4 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
5 相続人が子のみの場合
子が全財産を相続できます。子が複数いる場合は均等割りします。
相続人の調査方法
1 調査事項の検討
親族関係の概要を調査するとともに、関係者の氏名、本籍、現住所等戸籍調査の手がかりとなる事項を把握します。
2 戸籍関係書類の取り寄せ
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査します。死亡時の戸籍謄本記載事項からさかのぼって、前の除籍謄本等を取得していく必要があります。
3 相続関係図の作成
戸籍関係書類の情報を相続関係図にまとめます。相続人の見落としがないように、図にすることをおすすめします。
弁護士に依頼した場合
相続人の調査と確定
相続人が分かりやすい場合はともかく、相続人が多い場合や、血縁関係が複雑な場合、誰が相続人なのかその把握が難しい場合もあります。また、現住所のわからない相続人の調査等が必要になる場合もあります。弁護士は、戸籍の取り寄せなどを行いながら、相続人の調査を行い、誰が相続人となるかを確定します。
当事務所における解決例
⑴ 相続人の住所を調査し、遺産分割協議を行い、土地建物の名義変更をしました。
連絡先のわからない相続人の住所を調査し、遺産分割協議を行いました。遺産分割協議書に基づき、土地建物の名義変更を行いました。
⑵ 第2順位の相続人に被相続人名義の債務弁済催告書が届いたケースで、第1順位の相続人が相続放棄したのか調査し、第2順位の相続人も相続放棄をしました。
第1順位の相続人の相続放棄の有無を家庭裁判所に照会し、相続放棄を行っていたため、第2順位の相続人も相続放棄を行いました。
Q&A
Q1 私は今妊娠中なのですが、先日主人が交通事故で亡くなってしまいました。お腹の中の赤ちゃんも主人の財産を相続することはできるのでしょうか?
A 胎児でも父親の財産を相続することができます。民法では、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす(民法886条)と規定しています。
Q2 事故で親子が亡くなった場合など同時死亡の場合にも代襲相続は認められますか?
A 同時死亡の場合にも、代襲相続は認められます。